セーフティネット保証融資制度第2号認定申請書

ページ番号1031663 更新日 2024年2月9日

概要

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

 

認定対象者
市内に事業所を有する中小企業者
認定要件

次のいずれかに該当する者

【イ】

国の指定する案件に係る事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上※の見込みである者

【ロ】

国の指定する案件に係る事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上※の見込みである者

※通常はマイナス20%以上ですが、平成14年3月から、マイナス10%以上に緩和中です。

指定案件

(指定期間)

・ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置(令和6年8月23日まで)

・令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置(令和6年12月19日まで)

※最新情報は中小企業庁ページをご覧ください。
認定有効期間
認定日から30日以内
申請期間

事業活動の制限に係る国の指定期間中

申請案内

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

都市魅力部 地域経済振興室 企業振興
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階)
電話番号:06-6170-7217 ファクス番号:06-6384-1292
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