セーフティネット保証融資制度第5号認定申請書
ページ番号1011743 更新日 2024年6月28日
- 概要
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(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
制度の利用にあたっては、事業所の所在する市町村長の認定が必要となります。
対象となる中小企業者は、地域経済振興室の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、認定を受けた後、希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資の申し込みをしてください。
※保証付き融資のご利用には審査があります。保証協会又は金融機関による審査の結果、御希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめ御了承ください。
- 認定対象者
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市内に事業所を有する中小企業者
- 認定要件
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次のいずれかに該当する者
【イ】
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の実績売上高等が前年同期比5%以上減少している。
※令和6年7月から、最近3か月間の実績売上高等をコロナの影響を受ける直前の同期と比較する取扱いが可能です。(コロナ特例)
※創業後1年3か月を経過していない事業者については、最近1か月間と最近3か月間の実績比較が認められています。(創業者特例)
【ロ】
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない。
【イ】の「コロナ特例」「創業者特例」及び【ロ】の要件で申請を希望される場合は、事前にお電話(06-6170-7217)で御相談ください。
※指定業種は、中小企業庁HPで御確認ください。
- 認定有効期間
- 認定日から30日以内
申請方法
- 以下の様式「中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書」を作成いただき、申請者の方が直接、吹田市役所都市魅力部 地域経済振興室に御提出ください。
- 代理申請の場合は申請書等とあわせて委任状を御提出ください。
- 郵送による受付も行っております。郵送による手続を希望される場合は、返信用封筒(レターパック)を同封してください。
必要書類
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(その1)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(その1)【市控え】
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(その2)
- 月別売上表(※複数事業を営んでいる場合は、全業種分と指定業種分の2つが必要です。)
- 吹田市内事業所の所在地が確認できる書類(写し)
法人の場合:履歴事項全部証明書(申請日の3か月以内発行のもの)
個人事業主の場合:直近の確定申告書【第一表】
※税務署の受付印又は受信通知が必要です。
※上記で吹田市内事業所の所在地が確認できない場合は開業届、営業許可書等が必要です。
6.売上高が確認できる書類(写し)
法人の場合:直近の確定申告書及び決算書一式の写し
個人事業主の場合:直近の青色申告決算書又は収支内訳書
7.委任状
代理申請の場合に必要。様式をダウンロードして御使用ください。
金融機関に委任する場合:金融機関の押印が必要です。
その他の場合:従業員に委任する場合も委任状が必要です。
認定申請のフローチャート
注意事項
- 認定書は、即日発行を原則としていますが、添付書類等に不備があった場合には、日数を要することがありますので御了承ください。
- 代理申請の場合は申請書及び必要な添付書類等にあわせて、委任状が必要です。
- 申請に関わる添付書類をコピーやFAXされた場合、不鮮明なものは取扱いできない場合がありますので、御留意ください。
- 認定書の交付を受けた後、本認定の有効期限内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。なお、本認定書は、一切の融資・保証を約束するものではありません。
- 認定後、認定内容と大きく異なる事実が判明した場合、認定書が無効になる場合があります。
担当窓口
所在地:〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号
担当室名:都市魅力部地域経済振興室
電話:06-6170-7217
申請書等
必要書類1~4(エクセル版)
必要書類1~4(PDF版)
必要書類1~4(記入例)
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このページに関するお問い合わせ
都市魅力部 地域経済振興室 企業振興
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階)
電話番号:06-6170-7217 ファクス番号:06-6384-1292
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。