セーフティネット保証融資制度第5号認定申請書
ページ番号1011743 更新日 2024年12月1日
- 概要
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(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
- 認定対象者
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市内に事業所を有する中小企業者
- 認定要件
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次のいずれかに該当する者
【イ】
指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、最近3か月間の実績売上高等が前年同期比5%以上減少している。
(イ)ー①
指定事業のみを行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少している。
(イ)ー②
指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少している。
(イ)ー③
創業者(事業開始後1年3か月を経過していない等により、前年同期の売上高を有していない事業者)であって、指定事業のみを行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の平均売上高に比して5%以上減少している。
(イ)ー④
創業者(事業開始後1年3か月を経過していない等により、前年同期の売上高を有していない事業者)であって、指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少している。
【ロ】
指定事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない。
【ハ】
指定事業を行っており、最近3か月の平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少している。
※【ロ】又は【ハ】の要件で申請を希望される場合は、事前にお電話(06-6170-7217)で御相談ください。
- 指定業種
- 中小企業庁HPで御確認ください。
参考資料
申請案内
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中小企業信用保険法第2条第5項第5号イー①の規定に基づく認定申請案内 (PDF 232.9KB)
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中小企業信用保険法第2条第5項第5号イー②の規定に基づく認定申請案内 (PDF 300.8KB)
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中小企業信用保険法第2条第5項第5号イー③の規定に基づく認定申請案内 (PDF 294.9KB)
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中小企業信用保険法第2条第5項第5号イー④の規定に基づく認定申請案内 (PDF 298.5KB)
申請書等
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)ー①の規定に基づく認定申請様式
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)ー②の規定に基づく認定申請様式
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)ー③の規定に基づく認定申請様式
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)ー④の規定に基づく認定申請様式
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このページに関するお問い合わせ
都市魅力部 地域経済振興室 企業振興担当
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階)
電話番号:06-6170-7217 ファクス番号:06-6384-1292
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