佐井寺西土地区画整理事業に関する仮換地変更(分割等)について
ページ番号1036645 更新日 2024年10月29日
佐井寺西土地区画整理事業に関する仮換地変更(分割等)の手続きについて
本事業では、令和4年11月末に仮換地の指定を行いました。
通常、個人の希望等によって仮換地の位置や面積を変更することはできませんが、自身の仮換地を分割したいなど、他者に影響がない軽微な変更は可能です。
仮換地の分割などの変更を希望される場合は、地域整備推進室にて手続きが必要です。
仮換地変更(分割等)の手続きの流れについて
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仮換地変更(分割等)の手続きの流れについて (PDF 615.8KB)
必ずご覧ください。
手続きに必要な書類
以下よりダウンロードできます。
- 【様式1】事前協議書(Word) (Word 23.5KB)
- 【様式1】事前協議書(PDF) (PDF 174.7KB)
- 【様式3】従前地分筆確認願(Word) (Word 27.1KB)
- 【様式3】従前地分筆確認願(PDF) (PDF 207.8KB)
- 【様式4】仮換地変更願(Word) (Word 23.8KB)
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【様式4】仮換地変更願(PDF) (PDF 218.0KB)
必要事項をご記入し、地域整備推進室窓口にご提出してください。 - 【記入例】【様式1】事前協議書 (PDF 193.5KB)
- 【記入例】【様式3】従前地分筆確認願 (PDF 226.3KB)
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【記入例】【様式4】仮換地変更願 (PDF 239.2KB)
書類の記入に際し記入例を参照してください。
手続きできる者の制限
仮換地の分割などの変更に関する手続きは、本事業の施行地区内の地権者、その相続人又はこれらの者から委任を受けた者に限ります。
手続きを他の者に委任する場合は、以下を参考に委任状を作成してください。
- 【参考】委任状(Word) (Word 16.0KB)
- 【参考】委任状(PDF) (PDF 140.1KB)
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【記入例】【参考】記入例 (PDF 150.3KB)
委任状のご記入に際し、記入例をご参照ください。
必要書類・その他
- 地権者の大事な権利を扱いますので、手続きには相当の時間を要します。ご理解とご協力をお願いいたします。
- 手続きのため、窓口にお越しの際は、必ず事前に地域整備推進室【佐井寺西土地区画整理グループ】までご連絡ください。
※ご注意ください
- 従前地の分筆に伴い分割される仮換地の面積が、他の法令や基準等で定めれれている最低敷地の面積に満たない場合は、建築物の敷地として認められない場合があります。
- 本事業の造成工事及び確定測量の結果、仮換地の周囲寸法及び面積等に変更が生じることがあります。また、その結果、清算金が生じる可能性があります。
- 土地を売買する場合、清算金の取扱いについて売買当事者間で必ず協議しておいてください。後々トラブルが生じても、本市で対応することはできません。
- 法務局への申請書類作成や分筆登記申請は、申請者自らで実施してください。
- 仮換地指定の変更に伴って生じる換地設計及び画地確認計算等の修正費用及び画地境 界杭の設置については施行者が行います。
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このページに関するお問い合わせ
土木部 地域整備推進室
〒565-0855 大阪府吹田市佐竹台1丁目6番3号 (総合防災センター(DRC Suita) 6階)
電話番号:
【佐井寺西土地区画整理グループ】 06-6831-9697
【都市計画道路整備グループ】 06-6833-6871
ファクス番号:06-6834-5486
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。