土地区画整理事業について
ページ番号1025137 更新日 2022年12月14日
1.土地区画整理事業とは
土地区画整理事業は、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図るため、土地の区画を整えるとともに、公共施設の新設整備等を行う事業です。
(1)事業の仕組み
主な仕組みは、事業区域内の地権者から、その権利に応じて少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、この土地を公共施設(道路、公園など)の整備に必要な用地に充て、事業を行うものです。また、提供してもらった土地の一部を売却し、事業資金の一部にすることもあります。
(2)事業の特徴
- 持続可能な地域コミュニティ
道路のみを整備する街路事業(線的整備)では、用地買収にて事業用地を確保することになるため、住居者は他地区へ移転する必要が生じることがあります。土地区画整理事業では、施行地区内に土地を置き換え、整形化して地権者に土地を返すことになるため、同地区に残ることができ、長年地元で培われてきた地域コミュニティを存続できます。 - 宅地の整理
地区内の全ての宅地が道路に面するとともに、土地の形も整い、利用しやすいものになります。さらに、隣地との土地境界も明確になります。 - 土地の価値が向上
それぞれの土地の面積は減少しますが、土地の価値は向上します。 - 公共施設等の充実化
道路や公園などの公共施設や、上下水道やガスなどの供給処理施設が整備されます。
詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。
2.吹田市における過去の土地区画整理事業
このページに関するお問い合わせ
土木部 地域整備推進室
〒565-0855 大阪府吹田市佐竹台1丁目6番3号 (総合防災センター(DRC Suita) 6階)
電話番号:
【佐井寺西土地区画整理グループ】 06-6831-9697
【都市計画道路整備グループ】 06-6833-6871
ファクス番号:06-6834-5486
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。