建築基準法第86条に基づく認定(一団地認定)について

ページ番号1038222 更新日 2025年3月10日

制度概要

建築基準法第86条、建築基準法第86条の2

一団地内に二以上の構えを成す建築物で総合的設計によって建築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下、「建築等」という。)をするもの、一定の一団の土地の区域内に現に存する建築物の位置及び構造との関係を勘案した設計によって建築等をするもののうち、基準で定める空地を有し、かつ、面積が基準で定める規模以上である一団地内に、特定行政庁がその一団地を構成する各建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めた場合には、一団の土地を一敷地とみなして容積率制限や建蔽率制限等の緩和規定が適用されます。

この場合、建築確認申請に先立ち、建築基準法第86条に基づく認定申請が必要です。

建築基準法第86条の5

認定の取消しは、取消しをすることにより違法な状態が出現しない場合にのみ認められます。この場合、建築基準法第86条の5に基づく認定取消申請が必要です。認定の取り消しには、対象区域内の土地の所有権又は借地権を有する者全員の合意が必要になります。

事前相談について

認定申請を行う前に必ず事前相談を行ってください。

相談に必要な書類は担当者にご確認ください。

認定申請について

(1)申請の流れ

(2)申請図書の下見

1か月から3か月程度(案件により異なります。)

申請に必要な図書一式1部を窓口に提出してください。

(3)申請受付

申請書の下見を終わらせた上で提出してください(随時受付)。

正本及び副本各1部を窓口に提出してください。

(4)認定

申請受付後4週間程度

認定基準

申請手数料

吹田市建築基準法施行条例第11条に基づく

様式ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
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【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
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