建築基準法第59条の2に基づく許可(総合設計制度)について
ページ番号1038210 更新日 2025年3月10日
制度概要
建築基準法第59条の2、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条により、政令で定める一定の空地を有し、特定行政庁が市街地の整備改善に資すると認めて建築審査会の同意を得て許可をした場合には、建築物の容積率や高さの制限を緩和することができます(マンションの建替え等の円滑化に関する法律、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく総合設計制度は高さ制限の緩和はありません。)。
この場合、建築確認申請に先立ち、建築基準法第59条の2等に基づく許可申請が必要です。
事前相談について
相談に必要な書類は担当者にご確認ください。内容を確認し、許可、建築不可等の判断及び許可条件等について、回答します。
許可申請について
建築基準法第59条の2、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条に基づく許可のいずれも手続きは同じです。(マンションの建替え等の円滑化に関する法律、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく総合設計制度は高さ制限の緩和はありません。)
(1)申請の流れ・申請図書の作り方
(2)申請図書の下見
1か月から3か月程度(案件により異なります。)
申請に必要な図書一式1部を窓口に提出してください。
(3)申請受付
申請書の下見を終わらせた上で建築審査会開催日の6週前までに提出してください。
正本及び副本各1部を窓口に提出してください。
(4)建築審査会
建築審査会は毎月1回程度開催しています。開催日は担当者にご確認ください。
(5)許可
建築審査会終了後2週間程度(消防同意を含む)
許可基準
申請手数料
160,000円(吹田市建築基準法施行条例第11条、吹田市手数料条例別表に基づく)
様式ダウンロード
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許可申請書(建築基準法施行規則別記第43号様式) (PDF 207.5KB)
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許可申請書(マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則別記様式第15号) (PDF 143.6KB)
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許可申請書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第9号様式) (PDF 147.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
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【建築許認可】 06-6384-1972
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【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
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