建築基準法第56条の2第1項ただし書き許可について

ページ番号1038207 更新日 2025年3月10日

制度概要

建築基準法第56条の2により、原則として、日影規制を超える新築及び増築は認められません。ただし、土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可をした場合には、建築物を建築することができます。

この場合、建築確認申請に先立ち、建築基準法第56条の2第1項ただし書きに基づく許可申請が必要です。

事前相談について

許可申請を行う前に必ず事前相談を行ってください。

相談に必要な書類は担当者にご確認ください。内容を確認し、許可(一括同意案件・個別案件)、建築不可等の判断及び許可条件等について、回答します。

許可申請について

(1)申請の流れ・提出図書

(2)申請図書の下見

1か月から3か月程度(案件により異なります。)

申請に必要な図書一式1部を窓口に提出してください。

(3)申請受付

【一括同意案件】申請書の下見を終わらせた上で提出してください(随時受付)

 【個別案件】申請書の下見を終わらせた上で建築審査会開催日の6週前までに提出してください。

正本及び副本各1部を窓口に提出してください。

(4)建築審査会

建築審査会は毎月1回程度開催しています。開催日は担当者にご確認ください。

(5)許可

【一括同意案件】申請受付から4週間程度(消防同意を含む)

 【個別案件】建築審査会終了後2週間程度(消防同意を含む)

許可基準

申請手数料

160,000円(吹田市建築基準法施行条例第11条に基づく)

様式ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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