中規模等開発事業事前協議承認申請について
ページ番号1025393 更新日 2025年9月1日
建築確認申請前の事前協議について
【令和7年4月1日から手続きの流れが変わりました。】
吹田市では、建築確認申請が必要な場合、条例に基づく事前協議が必要です。
中規模等開発事業の手続をご案内します。
中規模等開発事業について
適用範囲
- ア 500平方メートル以上3,000平方メートル未満の開発行為
- イ 建築行為であって、次に該当するもの
- (ア)事業区域面積1,000平方メートル未満の中高層建築物の建築
- (イ)事業区域面積3,000平方メートル未満の低層建築物の建築
- ウ 位置指定道路の築造(変更・廃止を含む)
- エ 工作物の築造
- オ 宅地造成及び特定盛土等規制法の許可・協議を要する宅地造成
条例様式集
様式集は次のページをご覧ください。
中規模等開発事業事前協議承認申請について
① 事前協議承認申請書の提出(電子申込システム)
電子申込システムの申請フォームを入力し、添付図書を整えて提出してください。
事前協議承認通知書は電子申込システム内で交付します。
※様式第14号 中規模等開発事業事前協議承認申請書の提出は不要となります。(令和7年9月1日~)
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電子申込システムの利用手順 (PDF 1.9MB)
※利用手順を確認した上で申請してください。 - 中規模等開発事業事前協議の申請 (吹田市電子申込システムへ移動します。)
事前協議承認申請書の提出後、都市計画法上の開発行為に非該当の場合は②へ、都市計画法上の開発行為に該当する場合は③へお進みください。
② 関係各課協議について(都市計画法上の開発行為に非該当)
事前協議承認申請書の受付処理が終わりましたら、受付番号(例:00-0000)を発行します。
受付番号発行後、以下のリンクより関係協議先を確認して、関係課との協議を進めてください。
全ての関係課との協議が完了後、開発審査室(開発条例担当)が最終審査し事前協議承認通知書を交付します。
※関係課に連絡される際は、必ず受付番号を伝えてください。
(処理申込カード(グリーンカード)は令和7年度より廃止されました。)
③ 関係各課協議について(都市計画法上の開発行為に該当)
都市計画法上の開発行為に該当する中規模等開発事業は関係各課との技術調整会議(様式協議)が必要です。
様式協議を行う関係課のリストや、必要な設計図書リストについては、下記リンクのページをご覧ください。
お知らせ
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注意事項(中規模等開発事業) (PDF 225.7KB)
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関係各課からのお知らせ(中規模等開発事業) (PDF 2.9MB)
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土地所有者の同意書 (PDF 58.0KB)
※事業区域が500平方メートル以上又は建築物の高さが10mを超えるものは土地所有者の同意書が必要です。申請書と同時に提出してください。 -
既存擁壁の報告書 (PDF 154.7KB)
※宅地造成工事規制区域内で見え高1mを超える既存の擁壁を使用される場合は既存擁壁の報告書が必要です。申請書と同時に提出してください。 -
建築確認申請に係る埋蔵文化財の裏書 (PDF 90.9KB)
※埋蔵文化財の裏書は、吹田市立博物館文化財保護課までファクスでお申込みください。
これから完了の手続きを行う事業者の方へ
技術調整会議対象物件(様式協議を行っているもの)は、完了の手続きが必要です。都市計画法における開発行為の完了手続きについてもご案内しています。詳しくは下記リンクのページをご覧ください。
開発審査室(開発条例・開発許可担当)
電話番号
【開発条例担当】06-6384-1974
【開発許可担当】06-6384-1975
メールアドレス
kaichou@city.suita.osaka.jp
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。