中規模開発事業事前協議承認申請書について

ページ番号1025393 更新日 2024年3月26日

建築確認申請前の事前協議について

吹田市では、建築確認申請が必要な場合はすべて条例に基づく事前協議が必要です。
中規模開発事業の手続をご案内します。

中規模等開発事業について

適用範囲

  • ア 500平方メートル以上3,000平方メートル未満の開発行為
  • イ 建築行為であって、次に該当するもの
    • (ア)事業区域面積1,000平方メートル未満の中高層建築物の建築
    • (イ)事業区域面積3,000平方メートル未満の建築物の建築
  • ウ 位置指定道路の築造
  • エ 工作物の築造
  • オ 宅地造成等規制法の許可・協議を要する宅地造成

中規模開発事業フロー

条例様式集

様式集は次のページをご覧ください。

中規模等開発事業事前協議承認申請について

事前協議承認申請に基づく現場調査は、原則として毎週火・木の午後に行い、事前協議承認通知書の交付までの審査期間は戸建住宅の新築(建替)・増築等で現場調査からおおむね10日間です。

インターネットで提出(電子申込みシステム)

電子申込みシステムの申請フォームを入力し、添付図書を整えて提出してください。※令和6年4月1日~

窓口で提出

中規模開発事業事前協議承認申請書【様式第14号】及び中規模開発事業事前協議承認通知書【様式第16号】に添付図書を整えて、事前協議経過書とともに提出してください。

お知らせ

 ※事前協議経過書は必ずA4厚紙で提出してください。窓口で手書きいただいても結構です。

これから様式協議を行う事業者の方へ

都計法の開発許可がかかる中規模開発事業等は関係各課との様式協議がかかります。
様式協議を行う関係課のリストや、必要な設計図書リストをご案内しています。

これから完了の手続きを行う事業者の方へ

技術調整会議対象物件(様式協議を行っているもの)は、完了の手続きが必要です。
都市計画法における開発行為の完了手続についてもご案内しています。

開発審査室(開発条例・開発許可担当)

電話番号

 【開発条例担当】06-6384-1974
 【開発許可担当】06-6384-1975

メールアドレス

 kaichou@city.suita.osaka.jp

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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