中規模等開発事業事前協議承認申請について

ページ番号1025393 更新日 2025年3月31日

建築確認申請前の事前協議について

【令和7年4月1日から手続きの流れが変わります】

吹田市では、建築確認申請が必要な場合、条例に基づく事前協議が必要です。
中規模等開発事業の手続をご案内します。

中規模等開発事業について

適用範囲

  • ア 500平方メートル以上3,000平方メートル未満の開発行為
  • イ 建築行為であって、次に該当するもの
    • (ア)事業区域面積1,000平方メートル未満の中高層建築物の建築
    • (イ)事業区域面積3,000平方メートル未満の低層建築物の建築
  • ウ 位置指定道路の築造(変更・廃止を含む)
  • エ 工作物の築造
  • オ 宅地造成及び特定盛土等規制法の許可・協議を要する宅地造成

条例手続きフロー(中規模)

条例様式集

様式集は次のページをご覧ください。

中規模等開発事業事前協議承認申請について

令和7年4月1日以降の受付から電子申請による手続きの流れが変わります。

原則として電子申請(電子申込みシステム)での提出にご協力をお願い致します。

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① 事前協議承認申請書の提出(電子申込みシステム)

電子申込みシステムの申請フォームを入力し、添付図書を整えて提出してください。

事前協議通知書は電子申込みシステム上で受取り可能となります。

事前協議承認申請書の提出後、都市計画法上の開発行為に非該当の場合は②へ、都市計画法上の開発行為に該当する場合は③へお進みください。

② 関係各課協議について(都市計画法上の開発行為に非該当)

事前協議承認申請書を提出した後は、以下のリンクから関係各課協議に進んでください。

事前協議承認通知書の交付は全ての関係各課との協議が完了後になります。

※処理申込カード(グリーンカード)は廃止されますので窓口では受付番号を伝えてください。

③ 関係各課協議について(都市計画法上の開発行為に該当)

都市計画法上の開発行為に該当する中規模等開発事業は関係各課との技術調整会議(様式協議)が必要です。
様式協議を行う関係課のリストや、必要な設計図書リストについては、下記リンクのページをご覧ください。

お知らせ

 ※事前協議経過書の提出が必要な場合は必ずA4厚紙で提出してください

これから完了の手続きを行う事業者の方へ

技術調整会議対象物件(様式協議を行っているもの)は、完了の手続きが必要です。都市計画法における開発行為の完了手続きについてもご案内しています。詳しくは下記リンクのページをご覧ください。

開発審査室(開発条例・開発許可担当)

電話番号

 【開発条例担当】06-6384-1974
 【開発許可担当】06-6384-1975

メールアドレス

 kaichou@city.suita.osaka.jp

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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