事前協議で「専用住宅以外の建築物」を申請された方へ

ページ番号1010246 更新日 2025年5月21日

(1)今回計画されている建築物が定期報告の対象となるか確認をお願いします。

計画建築物が建築基準法第12条1項に基づく定期報告の対象かどうか下記リンクからご確認ください。

なお、対象外の場合は(2)の手順は不要です。

(2)定期報告の対象となる場合「吹田市特定建築物調査票」を提出してください。

下記のExcelファイルに必要事項を記入の上、事前協議完了までに吹田市都市計画部開発審査室監察担当あてにメールで提出してください。

提出・お問合せ先

詳細は吹田市都市計画部開発審査室監察担当にお問合せください。

メールアドレス:kenshido@city.suita.osaka.jp

このページに関するお問い合わせ

都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
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