大規模開発事業事前協議承認申請について

ページ番号1025294 更新日 2022年12月23日

建築確認申請前の事前協議について

吹田市では、建築確認申請が必要な場合はすべて条例に基づく事前協議が必要です。
大規模開発事業の手続をご案内します。

大規模開発事業について

適用範囲

  1. 事業区域面積3,000平方メートル以上の開発行為
  2. 建築行為であって、次に該当するもの
    • ア 事業区域面積1,000平方メートル以上の中高層建築物の建築
    • イ 事業区域面積3,000平方メートル以上の建築物(中高層建築物を除く。)

大規模

条例様式集

様式集は次のページをご覧ください。

大規模開発事業構想の手続きについて

大規模開発事業では事前協議承認申請前に構想の手続きが必要となります。

大規模開発事業における構想段階の手続きは、早期に情報提供を行い、その後の意見書・見解書の手続きによって関係住民の方の意見が事業計画に反映されるなど、より周辺環境に調和した事業計画となることを期待しています。

大規模開発事業構想手続きの手引きを作成しましたので、本手引きにしたがって手続きを進めてください。

大規模開発事業について構想の経過書を公開しています。

公開中の構想の経過書については次のページをご覧ください。

大規模開発事業事前協議承認申請について

構想の手続きの完了後、おおむね一週間程度経過した後に大規模開発事業事前協議承認申請書【様式第13号】及び大規模開発事業事前協議承認通知書【様式第15号】に添付図書を整えて、事前協議経過書とともに提出してください。

 ※事前協議経過書は必ずA4厚紙で提出してください。窓口で手書きいただいても結構です。

これから様式協議を行う事業者の方へ

大規模開発事業では関係各課との様式協議がかかります。
様式協議を行う関係課のリストや、必要な設計図書リストをご案内しています。

これから完了の手続きを行う事業者の方へ

技術調整会議対象物件(様式協議を行っているもの)は、完了の手続きが必要です。
都市計画法における開発行為の完了手続についてもご案内しています。

開発審査室(開発条例・開発許可担当)

電話番号

 【開発条例担当】06-6384-1974
 【開発許可担当】06-6384-1975

メールアドレス

 kaichou@city.suita.osaka.jp

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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