浄化槽法に基づく届出

ページ番号1030258 更新日 2024年4月1日

浄化槽法に基づく届出

実施案内

設置した浄化槽に関して、次の項目に該当する場合は、それぞれ届出が必要です。

○浄化槽の使用を開始した場合 「浄化槽使用開始報告書」

○浄化槽の使用を休止した場合 「浄化槽使用休止届出書」

○浄化槽の使用を再開した場合 「浄化槽使用再開届出書」

○浄化槽の使用を廃止した場合 「浄化槽使用廃止届出書」 

○浄化槽の管理者が変更となった場合 「浄化槽管理者変更報告書」

○浄化槽の技術管理者が変更となった場合 「浄化槽技術管理者変更報告書」

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

環境部 事業課 業務グループ(し尿・浄化槽担当)
〒564-0037 大阪府吹田市川岸町20番1号
電話番号:06-6381-8500 ファクス番号:06-6381-8500
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)