浄化槽法に基づく届出
ページ番号1030258 更新日 2024年4月1日
浄化槽法に基づく届出
実施案内
設置した浄化槽に関して、次の項目に該当する場合は、それぞれ届出が必要です。
○浄化槽の使用を開始した場合 「浄化槽使用開始報告書」
○浄化槽の使用を休止した場合 「浄化槽使用休止届出書」
○浄化槽の使用を再開した場合 「浄化槽使用再開届出書」
○浄化槽の使用を廃止した場合 「浄化槽使用廃止届出書」
○浄化槽の管理者が変更となった場合 「浄化槽管理者変更報告書」
○浄化槽の技術管理者が変更となった場合 「浄化槽技術管理者変更報告書」
添付ファイル
- 浄化槽使用開始報告書 (Word 31.5KB)
- 浄化槽使用開始報告書 (PDF 70.4KB)
- 浄化槽使用休止届出書 (Word 20.3KB)
- 浄化槽使用休止届出書 (PDF 387.1KB)
- 浄化槽使用再開届出書 (Word 17.0KB)
- 浄化槽使用再開届出書 (PDF 347.7KB)
- 浄化槽使用廃止届出書 (Word 19.5KB)
- 浄化槽使用廃止届出書 (PDF 359.2KB)
- 浄化槽管理者変更報告書 (Word 29.5KB)
- 浄化槽管理者変更報告書 (PDF 60.9KB)
- 浄化槽技術管理者変更報告書 (Word 30.0KB)
- 浄化槽技術管理者変更報告書 (PDF 60.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
環境部 事業課 業務グループ(し尿・浄化槽担当)
〒564-0037 大阪府吹田市川岸町20番1号
電話番号:06-6381-8500 ファクス番号:06-6381-8500
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