事業課業務グループの業務紹介

ページ番号1015149  更新日 2022年11月25日

し尿収集と浄化槽の清掃・保守点検については、業務グループへお問い合わせ下さい

業務グループ 〒564-0037 吹田市川岸町20番1号

(し尿・浄化槽担当)電話:06-6381-8500

地図:事業課業務グループ案内図

し尿収集

し尿収集について、ご案内します

吹田市では、し尿収集は、2週間に1回の定日収集を行っています。
各地区の収集予定日については、「し尿収集日一覧表」をご覧ください。
収集日一覧表は、毎年3月中に各ご家庭へお配りしますが、市役所環境部高層棟2階にも備えていますのでご利用ください。
吹田市内へ引っ越して来られた場合や、市内で家を変わられた場合などで、新たにし尿収集を依頼される場合は、事業課業務グループへ申し込んでください。
くみ取り式簡易水洗便所を設置される場合は、汚水があふれることのないよう、使用人数にあったものを設置されるようお願いします。
便槽の容量は、一般家庭では600リットル以上のものが必要です。
また、工事現場などに仮設トイレを設置される場合、公共下水道区域内においては直接下水道に放流できるような仮設トイレを設置してください。
くみ取り式簡易水洗便所及びくみ取り式仮設トイレを設置される場合は、事前に、事業課業務グループへ相談してください。
くみ取りの手数料については、1か月500リットルまでは無料ですが、500リットルを越えると50リットルまでごとに400円の手数料がかかります。
臨時で設置される工事現場などの仮設トイレのくみ取り手数料については、手数料改定により平成24年7月から、50リットルまでごとに400円の手数料がかかります。
料金がかかる場合は後日、市役所から納入通知書をお送りしますので、最寄りの金融機関等に納めてください。
詳しくは、事業課業務グループ(電話06-6381-8500)へお問い合わせください。

し尿処理申込書はこちら

浄化槽の清掃・保守点検

浄化槽の清掃・保守点検について、ご案内します

浄化槽とは、微生物の働きを利用して汚水(主にトイレの水)などの生活排水をきれいな水にする装置です。
この浄化槽を適正に使用するためには、定期的な清掃や保守点検を実施し、正常な機能を維持することが必要です。
清掃や保守点検を怠ると浄化槽の機能は低下し、悪い水が出たり悪臭が発生するようになります。
そうならないよう、正しく浄化槽を使用してください。
浄化槽の清掃・保守点検は、浄化槽の機能を維持する上で大切なことです。
清掃については、市長の許可を受けた業者に依頼してください。
詳しくは、事業課業務グループ(電話06-6381-8500)へお問い合わせください。

浄化槽法に基づく定期検査について

浄化槽の管理は「浄化槽法」に基づき、定期的な保守点検及び年1回以上の清掃とあわせ、法定検査として年1回の「定期検査」(11条検査)を受けることが義務付けられています。
この検査は普段実施していただいている清掃や保守点検とは別に、大阪府知事が検査機関として指定した「一般社団法人大阪府環境水質指導協会」が浄化槽の設置状況や、処理水質、保守点検、清掃等の実施状況及びこれらの記録の保存状況を「浄化槽法」に基づき検査するものですので、年1回の受検についてご協力お願いします。

また、平成25年9月1日より、10人槽以下の浄化槽の定期検査が新制度となり、検査手数料が6000円から5000円に改定されました。新制度の詳細については、大阪府ホームページをご覧になり確認ください。

法律で義務付けられている定期検査は一般社団法人大阪府環境水質指導協会(電話072-257-3531)に依頼し、年1回受けてください。

浄化槽の廃止に伴う最終清掃の実施について

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このページに関するお問い合わせ

環境部 事業課 業務グループ(し尿・浄化槽担当)
〒564-0037 大阪府吹田市川岸町20番1号
電話番号:06-6381-8500 ファクス番号:06-6381-8500
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