中核市関連条例が可決されました(吹田市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例)
ページ番号1015151 更新日 2022年10月5日
令和元年(2019年)11月定例会において、中核市関連条例が全会一致で可決されました。
以下、事業課業務グループが所管する条例を紹介します。
なお、施行日は全て令和2年(2020年)4月1日です。
吹田市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例
内容
- 吹田市内において、浄化槽の保守点検業を営むためには、市長の登録を受けなければならないこととします。
- 登録する営業所ごとに専任の浄化槽管理士の設置及び保守点検に必要な器具の設置を義務付けます。
- 浄化槽の保守点検は浄化槽管理士の免状を持つ者が行うか又は監督することを義務付けます。
- 登録内容に変更が生じた時は、30日以内の届出を義務付けます。
【大阪府府条例から変更となる内容】
浄化槽の保守点検は、登録申請書に記載された浄化槽管理士が資機材を用いて行うことで施設の適正管理が図られます。本市では、登録の申請内容と異なる者が点検を行った場合等、適切な施設管理が損なわれるおそれがあることから、浄化槽管理士等が変更になった際の届出を適切に実施させるため、変更の届出義務違反に対する罰則を強化します。
このページに関するお問い合わせ
環境部 事業課 業務グループ(し尿・浄化槽担当)
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