炭酸ガスシリンダー・カートリッジの処分方法について

ページ番号1039765 更新日 2025年7月7日

誤った廃棄方法は事故の原因となります。必ずルールに従って廃棄しましょう。

  • 炭酸ガスシリンダー

家庭用炭酸水メーカーのガスシリンダー(ボンベ)は、高圧ガス保安法に基づき、製造・販売事業者が処理する責任があります。そのため、吹田市では、ごみとして廃棄することはできません。
必ず、購入した販売店やメーカーに返却してください。

 

  • 炭酸ガスカートリッジ

家庭用炭酸ガスカートリッジは、メーカーに確認し、高圧ガス保安法の適用品でない場合に限って、中身を使い切り「有害危険ごみ」で処分ができます。

家庭用炭酸水メーカーで使用するガスシリンダーについて

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このページに関するお問い合わせ

環境部 事業課
〒565-0862 大阪府吹田市津雲台7丁目7番D138-101号
電話番号:06-6832-0026 ファクス番号: 06-6832-0092
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