建設工事等における産業廃棄物の処理

ページ番号1003033 更新日 2022年11月4日

吹田市では、大阪府、大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市と連携して「吹田市建設汚泥の自ら利用に関する指導要領」、「吹田市がれき類の自ら利用に関する指導要領」、「吹田市建設工事における産業廃棄物の処理に関する指導要領」を策定し、運用しています。

吹田市建設汚泥の自ら利用に関する指導要領

建設汚泥の自ら利用については、指導要領の規定により、事前協議を行う必要があります。

対象となる工事

(1)同一発注者(公共工事)の現場間での利用

現場内に加え、新たに現場間での利用を追加する。ただし、同一の公共事業発注者が行う事業間に限定する。
(適用例:知事が発注する工事間利用(大阪府下水道部局→大阪府建築部局))

  1. 建設汚泥発生:工事現場A 発生(a)会社 ○○市
  2. 処理:再生処理(a社)
  3. 保管:保管(発注者)
  4. 利用:工事現場B 建設(b社) △△町

(2)民間工事において、一定規模以上の建設工事について現場内利用

民間工事において一定規模以上(次のいずれか1つを満たすもの)の建設工事の現場内利用について認める。
ただし、分譲マンションのように工事完成後に建築物の所有権の移転が予定されている場合は対象としない。

  • 建設汚泥の発生量が概ね1,000トン以上のもの
  • 建設物の延床面積が概ね10,000平方メートル以上のもの
  • 建設計画の区域が概ね10,000平方メートル以上のもの

吹田市がれき類の自ら利用に関する指導要領

吹田市建設工事における産業廃棄物の処理に関する指導要領

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全指導課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階 131・132番窓口)
電話番号:
【環境保全担当】 06-6384-1850
【産業廃棄物指導担当】 06-6384-1799
ファクス番号:06-6368-7350
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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