産業廃棄物不適正処理に対する取組み

ページ番号1003035 更新日 2022年9月28日

吹田市は令和2年4月1日から中核市移行に伴い、産業廃棄物処理業の許可・指導、排出事業者への規制・指導、また廃棄物の不法投棄及び不適正処理に対する指導等の権限が委譲されました。
産業廃棄物は、それを発生させた事業者が最後まで責任を持って適正に処理しなければなりません。

吹田市の取組みとして、建設系廃棄物の適正処理についてのパトロール、廃棄物保管事業者、工場等の多量排出事業者等への立入検査、指導等を行います。
また、排出事業者に対して、主に以下のことを指導しています。

  • 産業廃棄物処理業者(許可業者)に運搬と処分(焼却処理や埋立処分など)を委託基準に従って産業廃棄物の処理を委託すること
  • 収集運搬業者への引渡しと同時に産業廃棄物管理票(通称、マニフェスト)を交付していること
  • 最終処分まで適正に処分されたことを確認していること

高濃度PCB廃棄物について

処理期間が令和3年3月31日で終了しています。高濃度PCB廃棄物や使用製品を発見した場合は、至急、吹田市産業廃棄物指導担当へご連絡下さい。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全指導課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階 131・132番窓口)
電話番号:
【環境保全担当】 06-6384-1850
【産業廃棄物指導担当】 06-6384-1799
ファクス番号:06-6368-7350
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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