有害使用済機器

ページ番号1003036 更新日 2022年11月2日

近年、本来の用途での使用を終了した電気電子機器等(以下「使用済機器等」という。)が、雑多なものと混ぜられた金属スクラップ(いわゆる雑品スクラップ)などの形で、廃棄物処理法に基づく規制を受けずにスクラップヤード等で環境保全上不適切に取り扱われ、保管中のスクラップヤードでの火災事案の発生等を含む生活環境上の支障を生じることが懸念されています。

これらの問題に対応するため、平成29年6月に成立・公布された改正廃棄物処理法では、廃棄物以外の使用済機器のうち、不適正な取扱いをした場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがあるものを、新たに有害使用済機器として位置付け、その保管又は処分を業として行う事業者に、都道府県知事等への届出、処理基準の遵守等を義務付ける制度を創設しました。

有害使用済機器とは

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の2において、使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがあるものとして政令で定められているものを有害使用済機器といいます。

有害使用済機器の対象機器は、家電リサイクル法対象の4品目(エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機、テレビ)及び小型家電リサイクル法対象の28品目(携帯電話、パソコン、デジタルカメラ等)

対象となるもの

リユース品、解体し取り出された部品、原材料となるまで処理されたもの

有害使用済機器の保管及び処分基準

有害使用済機器を保管又は処分する事業者は、政令で定める保管及び処分に関する基準に従う必要があります。
また、帳簿を備え、受入れや搬出についての記載及び保管をしなければなりません。

主な処理基準

  • 囲いの設置
  • 保管場所の掲示
  • 飛散防止火災の防止措置として、有害使用済機器以外のものと混合しないように区別して保管
  • 油、電池等の適正回収

有害使用済機器の保管等に関する届出手続き

届出対象となる有害使用済機器を保管又は処分する場合は、吹田市長に有害使用済機器の保管等に関する届出の提出が必要となります。
届出の時期:事業開始10日前までに届出が必要です。

※届出除外対象者

  • 廃棄物・リサイクル関係法令の許可等を受けた者(廃棄物処理法の許可等及び家電・小型家電リサイクル法の認定事業者等)
  • 小規模事業者(事業場の敷地面積が100平方メートルを超えない事業場)
  • 雑品スクラップ業者以外の者であって、有害使用済機器の保管等を業として行う者

関連資料

大阪府内10行政共通

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全指導課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階 131・132番窓口)
電話番号:
【環境保全担当】 06-6384-1850
【産業廃棄物指導担当】 06-6384-1799
ファクス番号:06-6368-7350
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