廃棄物の処理及び清掃に関する法律に係る指定区域の指定等について

ページ番号1023772 更新日 2022年10月25日

指定区域の指定等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17に基づき、都道府県知事(吹田市においては吹田市長)は、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずる恐れがあるものとして政令で定めるものの区域を指定区域として指定し、公示するのものとされています。

廃棄物が地下にある土地(指定区域)の公示について

吹田市における指定区域はありません。

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