留守家庭児童育成室保育料及び放課後キッズスクエア利用料の『減額・免除』に関するお手続(電子申請)
ページ番号1035796 更新日 2024年9月30日
申請の前に必ずお読みください
こちらのページでは、入室(申請)中の留守家庭児童育成室の保育料及び放課後キッズスクエアの利用料の『減額・免除』に関するお手続をご案内しています。
以下のいずれかに該当する世帯は、申請により、保育料又は利用料を減額・免除します(おやつ代は減額・免除の対象ではありません)。
(1)生活保護世帯【全額免除】
(2)市民税非課税世帯【全額免除】
(3)所得税非課税世帯【半額免除】
・保育料又は利用料の『減額・免除』に当たっては、毎年度、申請が必要ですのでご注意ください。また、各月の納期限(月末)を過ぎてから申請があった場合、さかのぼっての減額又は免除はできません。
・入室(申請)先の利用(予定)年度によって、お手続いただく電子申請フォームが異なります。
・児童ごとに申請が必要です。きょうだいがおられる場合、ご注意ください。
申請に必要な書類
- 生活保護世帯
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生活保護受給証明書(世帯で1部必要)
※証明日が入室希望日からさかのぼり6か月以内のもの。ただし、令和7年度の保育料減免手続については、一斉受付期間中の申請の場合、令和6年8月27日以降のものであれば可。
【吹田市役所生活福祉室で発行します】
- 市民税非課税世帯
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市民税課税証明書(注1)(保護者1人につき1部必要)
【入室希望年度の前年の1月1日時点で住民登録があった市町村の住民税担当課で発行されます】
なお、令和7年度の保育料減免手続については、令和6年1月1日時点で吹田市に住民登録があった方で、吹田市が保有する住民税の課税状況を放課後子ども育成室職員が参照することに電子申請フォーム上で同意された方は証明書の添付は不要です。
- 所得税非課税世帯
- 源泉徴収票、確定申告書等(注2)(保護者1人につき1部必要)
(注1)(注2)入室年度によって、どの年の収入を証明いただくかが異なります。本ページ下部の各年度の「対象者」にてご確認ください。
電子申請にあたっての注意点
回答フォームを1時間以上開いている場合、送信が上手くできないことがあります。送信ができない場合は『途中から再開する』ではなく『再開せず最初から入力し直す』を選択の上、内容を最初から入力し直し、1時間以内に送信ください。
いかなる理由があっても、申請が完了され、不備がないことの確認ができない場合、受付はできかねますのでご了承ください。
令和7年度保育料の『減額・免除』に関するお手続
対象者
生活保護世帯、令和6年度市民税非課税世帯(令和5年の収入)、令和6年分所得税非課税世帯(令和6年の収入)のいずれかで留守家庭児童育成室保育料の減額・免除を申請する方(なお、入室申請時に、減額・免除の申請を同時に申請された方は、以下フォームでの申請手続は不要です)。
申請フォーム
次の申請フォームから申請してください。
令和6年度保育料又は利用料の『減額・免除』に関するお手続
対象者
生活保護世帯、令和5年度市民税非課税世帯(令和4年の収入)、令和5年分所得税非課税世帯(令和5年の収入)のいずれかで留守家庭児童育成室保育料又は放課後キッズスクエア利用料の減額・免除を申請する方(なお、入室申請時に、減額・免除の申請を同時に申請された方は、以下フォームでの申請手続は不要です)。
申請フォーム
次の申請フォームから申請してください。
このページに関するお問い合わせ
地域教育部 放課後子ども育成室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 311番窓口)
電話番号:06-6384-1599 ファクス番号:06-6380-6771
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。