留守家庭児童育成室及び放課後キッズスクエアの『退室』又は『入室申請の取りやめ』に関するお手続(電子申請)

ページ番号1035726 更新日 2024年8月26日

【重要】申請の前に必ずお読みください

こちらのページでは、入室(申請)中の留守家庭児童育成室又は放課後キッズスクエアの『退室』と『入室申請の取りやめ』のお手続についてご案内しています。

・現在の入室(申請)先が留守家庭児童育成室か放課後キッズスクエアかによって、また、利用(予定)年度によって、お手続いただく電子申請フォームが異なります。

<申請の例>

例1.令和6年度に留守家庭児童育成室を利用中で、令和7年度も入室申請中であるが、令和7年4月からの利用の必要がなくなった

→「令和7年度の留守家庭児童育成室の入室申請の取りやめ」のお手続きが必要です。

例2.令和6年度に留守家庭児童育成室を利用中で、令和7年度も入室申請中であるが、2月末で市外への引越しが決まった

→「令和6年度の留守家庭児童育成室の退室」と「令和7年度の留守家庭児童育成室の入室申請の取りやめ」の2つの申請が必要です。

きょうだいで同時に退室(入室申請取りやめ)される場合でも、児童ごとにお手続が必要です。

・『退室』の申請は退室希望日の前日までにお手続が必要です。なお、年度末(3月末)でご利用をやめられる場合には、退室のお手続は不要です。

・『入室申請取りやめ』の申請は入室希望日の前日までにお手続が必要です。

・『退室』『入室申請取りやめ』のいずれも、申請がない場合は手続の完了とはならず、使用料等が発生しますのでご注意ください。

電子申請にあたっての注意点

回答フォームを1時間以上開いている場合、送信が上手くできないことがあります。送信ができない場合は『途中から再開する』ではなく『再開せず最初から入力し直す』を選択の上、内容を最初から入力し直し、1時間以内に送信ください。

いかなる理由があっても、申請が完了され、不備がないことの確認ができない場合、受付はできかねますのでご了承ください。

留守家庭児童育成室に関するお手続

令和7年度の『入室申請の取りやめ』

次の申請フォームから申請してください。

令和6年度の『退室』又は『入室申請の取りやめ』

次の申請フォームから申請してください。

放課後キッズスクエアに関するお手続

令和6年度の『退室』又は『入室申請の取りやめ』

次の申請フォームから申請してください。

このページに関するお問い合わせ

地域教育部 放課後子ども育成室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 311番窓口)
電話番号:06-6384-1599 ファクス番号:06-6380-6771
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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