留守家庭児童育成室の『延長保育』に関するお手続(電子申請)
ページ番号1035795 更新日 2024年8月26日
申請の前に必ずお読みください
こちらのページでは、入室(申請)中の留守家庭児童育成室の『延長保育』に関するお手続をご案内しています。
・『延長保育』のご利用に当たっては、毎年度、申請が必要です。
・延長保育は、1か月単位で利用、中止が可能です。
なお、利用申請をされている月は、利用状況にかかわらず延長保育料が発生しますので注意してください。
・入室(申請)先の利用(予定)年度によって、お手続いただく電子申請フォームが異なります。
・きょうだいで利用を希望される場合、児童ごとに申請が必要です。
電子申請にあたっての注意点
回答フォームを1時間以上開いている場合、送信が上手くできないことがあります。送信ができない場合は『途中から再開する』ではなく『再開せず最初から入力し直す』を選択の上、内容を最初から入力し直し、1時間以内に送信ください。
いかなる理由があっても、申請が完了され、不備がないことの確認ができない場合、受付はできかねますのでご了承ください。
令和7年度の『延長保育』に関するお手続
対象者
令和7年度の入室申請中で、追加で延長保育の利用を希望する方(入室申請時に、延長保育利用を同時に申請された方は、以下フォームでの申請手続は不要です)。
申請フォーム
次の申請フォームから申請してください。
令和6年度の『延長保育』に関するお手続
対象者
令和6年度に留守家庭児童育成室に入室中の方で、延長保育を新たに利用する方、利用月を変更する方、利用を中止する方。又は、令和6年度の入室申請中で、追加で延長保育の利用を希望する方(入室申請時に、延長保育利用を同時に申請された方は、以下フォームでの申請手続は不要です)。
申請フォーム
次の申請フォームから申請してください。
このページに関するお問い合わせ
地域教育部 放課後子ども育成室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 311番窓口)
電話番号:06-6384-1599 ファクス番号:06-6380-6771
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。