施設等利用費の支給申請(請求)の手続を受付しています(令和6年1月~3月利用分)

ページ番号1016799 更新日 2024年3月18日

新2号認定・新3号認定を受けて幼稚園・認定こども園の預かり保育や認可外保育施設等を利用した方で、施設等利用費の支給を受ける方は、3か月に1度、施設等利用費支給申請書(請求書)等の提出が必要です。
今回は、令和6年1月~3月利用分について、施設等利用費の支給申請(請求)手続の受付を開始しました。
なお、令和5年12月以前の利用分で、支給申請(請求)手続が間に合わなかったものについても受付しておりますが、利用した月の翌月の1日から2年間を経過したものは時効により支給できません。
申請(請求)手続は期間があります。提出が遅れますと、支給が行えない場合がありますので、お手続をお忘れなくお願いします。

  • ※幼児教育・保育の無償化の制度概要については、「幼児教育・保育無償化」をご覧ください。
  • ※施設等利用費の請求の詳細については、「施設等利用費の請求(保護者向け)」をご覧ください。

新2・3号認定を受けて幼稚園・認定こども園の預かり保育を利用された方

申請(提出)期間

令和6年3月18日(月曜)~4月19日(金曜)
※申請期間を過ぎた場合、施設等利用費の支給が遅れる場合があります。

必要な申請手続・提出書類

申請手続(電子申請)
・施設等利用費支給申請
 申請方法・・・下記のリンクより施設等利用費支給申請フォームへアクセスし、必要事項を入力のうえ、送信してください。

※在園している幼稚園・認定こども園が預かり保育を実施していない又は預かり保育が十分な水準でない場合で、認可外保育施設等の利用料も給付対象となる場合は、以下の書類も併せて提出してください。

施設等利用費請求書、及び特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証の提出先
〒564-8550 吹田市 保育幼稚園室 経理グループ利用費担当(低層棟2階217番窓口)

※利用している認可外保育施設で請求書などの取りまとめをしている場合は、各施設へ提出してください。

支給時期

令和6年6月末(予定)

新2・3号認定を受けて認可外保育施設等を利用された方

(ベビーシッター、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を含む)

提出期間

令和6年3月18日(月曜)~4月19日(金曜)

提出書類

提出先

〒564-8550 吹田市 保育幼稚園室 経理グループ利用費担当(低層棟2階217番窓口)
※利用している認可外保育施設で請求書などの取りまとめをしている場合は、各施設へ提出してください。

支給時期

令和6年6月末(予定)

ご確認ください

  • 認定事由の消滅又は認定期間切れがある場合、施設等利用費は認定されている期間のみの支給となります。退職・求職活動の中止などの認定事由の消滅や、認定期間切れ・認定の変更がある場合は、認定変更等の手続を行ってください。施設等利用費の支給後、申請内容と事実が異なることが発覚した場合は、返還請求を行うことがあります。
  • 施設等利用給付認定にかかる現況届を提出されていない場合は、施設等利用費申請書(請求書)を提出いただいても支給ができない場合があります。吹田市から現況届の提出依頼が届いた方でまだ提出されていない方は至急ご提出ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

児童部 保育幼稚園室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 217番窓口)
電話番号:
【入園】【経理】【整備】 06-6384-1592
【総務】【保育・幼稚園】 06-6384-1541
ファクス番号:06-6384-2105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)