子育て世帯家事・育児支援事業の委託事業者を募集します。

ページ番号1023426 更新日 2025年12月11日

 現在、吹田市子育て世帯家事・育児支援事業において、家事・育児の支援員(ヘルパー)を派遣する事業者を募集しています。

1 事業概要

【業務名】

 吹田市子育て世帯家事・育児支援事業委託業務

 

【業務概要・仕様等】

 吹田市子育て世帯家事・育児支援事業委託事業者募集要項及び吹田市子育て世帯家事・育児支援事業委託仕様書のとおり

 

【契約期間】

 契約締結日から令和8年3月31日まで

 

【応募資格】

 吹田市内に事業所を有し、次の要件を全て満たす事業者とします。

  1. 従業員を5名以上雇用し、事業開始から3年以上経過している事業者

  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定(訪問系サービスに限る。)もしくは介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定を受けている事業者又は同等の援助が提供できる事業者

  3. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない事業者

  4. 吹田市指名停止措置要領(平成16年4月1日制定)に基づく指名停止措置を受けていない事業者

  5. 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき又は更生再生手続開始の申立てがなされている場合は、更生計画又は更生計画の認可決定の確定を受けている事業者

  6. 吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領(平成24年11月13日制定)に基づく入札参加除外の措置を受けておらず、同要領別表に掲げる措置要件に該当しない事業者

  7. 利用者の派遣要望に応えることができるスタッフ(派遣ヘルパー)を有するなど、本事業の適切な運営が確保できる事業者

  8. 本事業に係る契約書、仕様書及び関係法令等を遵守できる事業者

  9. こども家庭庁作成「子育て世帯訪問支援事業ガイドライン」に規定される研修をすでに実施している、又は今後速やかに実施できる事業者

 

2 申請手続き等

【募集要項・仕様書の配布】

 下記「添付ファイル」からダウンロードできます。

 

【申請書等の提出】

1.受付期間・時間

 随時受付しています。下記の受付場所まで持参してください。(土日・祝日・年末年始を除く)

 午前9時から午後5時30分まで

2.受付場所

 家庭児童相談室(吹田市出口町19番2号 吹田市立総合福祉会館3階)

 

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このページに関するお問い合わせ

児童部 家庭児童相談室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番2号 (吹田市立総合福祉会館3階)
電話番号:06-6384-1472 ファクス番号:06-6384-1175
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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