子育て短期支援事業

ページ番号1005836 更新日 2026年3月27日

保護者の仕事や病気などで一時的に家庭での養育が困難となった児童を、児童養護施設等にて一定期間お預かりをしています。児童にアレルギーや病気等、お預かりが困難な事由があるときは、利用できない場合があります。また、施設で感染症が流行している場合や施設の利用状況により、希望する日の利用ができない場合があります。

事業の種類・内容について

ショートステイ(短期入所生活援助)

保護者の病気、出産、仕事などによって家庭で児童の養育が一時的にできなくなったときに、児童養護施設等において一定期間お預かりをしています。(2歳未満の児童は乳児院でお預かりします。)入所期間は原則として7日以内です。

トワイライトステイ(夜間養護等)

保護者が仕事などで帰宅が遅くなるため、または休日に不在のため、児童の養育が困難なときに、児童養護施設等において一定期間お預かりし、生活指導及び食事の提供などを行います。(2歳未満の児童は乳児院でお預かりします。)

親子入所等支援

保護者のレスパイト・ケアとあわせて、児童の養育方法や関わり方について必要な親子を短期間受け入れ、支援を行います。※親子で受け入れ可能な施設に限ります。

利用方法について

利用にあたっては、事前に家庭児童相談室へお問合せください。利用希望日時や児童の状況等をお伺いして、施設との利用調整を行います。利用可能な場合、申請書の提出が必要となります。家庭児童相談室までご来所いただくか、電子申込システムにて申請ください。(申請書は郵送でも提出できます。)

利用日の約1ヵ月前から申込を受け付けします。施設の空き状況や利用日の児童等の健康状態によってはお預かりできない場合があります。

※電子申込システムへの申請のみでは予約は完了しません。オンライン申請受付後に、利用可否も併せて担当よりご連絡させていただきます。

※施設への児童の送迎は保護者にて行ってください。

※各施設の定める利用にあたっての決まりに従っていただけない場合には、利用のお断りや中止をお願いすることがあります。

利用者負担額について

保護者の前年の所得(事業を利用する日の属する月が4月から6月までの場合は前々年分)によって利用者負担額が異なります。利用者負担額には食事代も含まれています。

ショートステイ(短期入所生活援助)

生活保護世帯
区分 利用者負担額
(1人1日あたり)
2歳未満児 0円
2歳以上児 0円
利用保護者 0円
市町村民税非課税世帯等
区分 利用者負担額
(1人1日あたり)
2歳未満児 1,100円
2歳以上児 1,000円
利用保護者 300円
その他世帯
区分 利用者負担額
(1人1日あたり)
2歳未満児 5,350円
2歳以上児 2,750円
利用保護者 750円

トワイライトステイ(夜間養護等)

※18時までの利用は昼間利用、18時以降は夜間利用の料金が適用されます。

生活保護世帯
区分 利用者負担額
(1人1日あたり)
夜間利用 0円
休日昼間利用 0円
平日昼間利用 0円
市町村民税非課税世帯等
区分 利用者負担額
(1人1日あたり)
夜間利用 300円
休日昼間利用 350円
平日昼間利用 300円
その他世帯
区分 利用者負担額
(1人1日あたり)
夜間利用 750円
休日昼間利用 1,350円
平日昼間利用 750円

事業実施施設について

施設名 所在地 電話番号 対象年齢
大阪西本願寺常照園 吹田市江坂町3丁目40番24号 06-6384-0867 2~18歳未満
松柏学園 吹田市江坂町4丁目20番1号 06-6368-6010 2~18歳未満
大阪水上隣保館 乳児院 三島郡島本町山崎5丁目3番20号 075-961-0091 0~2歳
大阪水上隣保館 遙学園 三島郡島本町山崎5丁目3番18号 075-961-0041 2~18歳未満
大阪水上隣保館 翼 豊中市宝山町16番8号 06-6210-6661 2~18歳未満
大阪水上隣保館 はばたき 豊中市桜の町3丁目12-10 06-6151-9285 0~2歳

救世軍希望館

茨木市中穂積2丁目16-11 072-623-3758

2~18歳未満

大阪府済生会 大阪乳児院 大阪市北区大淀南2丁目2番51号 06-6458-1067 0~2歳
ハピネス・ハーク 堺市堺区緑ヶ丘南町1丁2番10号 072-280-2525

3~18歳未満

※母子利用の場合は0歳から可

施設等職員による虐待に関する通報義務等について

児童や保護者が不安を抱えることなく安心して施設等に通う・児童をあずけられるような環境を整備していく必要があります。そのため、令和7年10月1日施行の改正児童福祉法等において、施設等職員による虐待の発見時における通報義務等が、創設されました。

虐待は、長期間に渡って児童の心とからだに悪影響を及ぼす重大な人権侵害であり、少しでも早く発見し対応することが何よりも重要となります。

虐待かもと思ったら通報を

施設等職員による虐待を受けたと思われる児童を発見した者は速やかに下記担当まで通報しなければなりません。(児童福祉法第33条の12第1項)

通報方法は、窓口、電話、お問合わせフォーム等、方法を問わず受付けています。

なお、相談・通報は、市役所の担当窓口に匿名で行うこともできます。なお、通報者は公益通報者保護法及び児童福祉法第33条の12第6項により不利益な取り扱いを受けないことが規定されています。通報内容についてより詳しく確認するため、市担当者から問い合わせる場合がありますので、連絡先の提示をできる限りお願いします。

対象事業

子育て短期支援事業

※本ページの対象は子育て短期支援事業の利用児童のみです。

通報先

児童部 家庭児童相談室

連絡先は本ページ下部「このページに関する問い合わせ」に記載しています。

補足事項

本ページの対象は子育て短期支援事業の利用児童のみです。

家庭児童相談室では家庭内における児童虐待の相談や通報も受け付けています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。(児童虐待防止)

このページに関するお問い合わせ

児童部 家庭児童相談室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番2号 (吹田市立総合福祉会館3階)
電話番号:06-6384-1472 ファクス番号:06-6384-1175
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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