(受付終了)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

ページ番号1024329 更新日 2024年4月1日

お知らせ

  • 令和4年10月31日
    令和4年度の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の申請の受付は令和4年10月31日(月曜)で終了しました。
  • 令和4年10月1日
    令和3年度の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の申請の受付は令和4年9月30日(金曜)で終了しました。

臨時特別給付金概要(受付終了)

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の現金を支給します。

給付額

1世帯あたり10万円
※1世帯につき「令和3年度住民税均等割非課税世帯」「令和4年度住民税均等割非課税世帯」「家計急変世帯」のうちいずれか1つの給付金について1回に限り受給できます。

給付対象世帯

1.令和3年度住民税均等割非課税世帯

基準日(令和3年12月10日)時点で世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※生活保護受給者も支給対象となります。また、本給付金は、収入として認定しません。

2.令和4年度住民税均等割非課税世帯

基準日(令和4年6月1日)時点で世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯

  • ※生活保護受給者も支給対象となります。また、本給付金は、収入として認定しません。
  • ※すでに令和3年度住民税均等割非課税世帯に対する給付金の支給対象となった世帯、家計急変世帯に対する給付金を受け取られた世帯は対象外です。

3.家計急変世帯

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの1年間の収入(見込)額が、「住民税均等割非課税相当水準以下」(※別表1参照)となった世帯

  • ※令和3年度又は令和4年度住民税均等割非課税世帯に対する給付金の支給対象となった世帯は、対象外です。
  • ※令和3年中の収入(見込)額による申請は、令和4年5月31日で受付を終了しました。
申請が可能かどうかの目安について

家計急変世帯として申請が可能かどうかの目安としては、フロー図をご確認ください。

「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法
  • 令和4年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算した「年間収入見込額」で判定します。(※任意の1か月の収入×12か月=年間収入見込額)
  • 収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
    ※非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)や失業保険等は含みません。
別表1 非課税相当額参考(給与収入の場合)
家族構成例 非課税相当限度額
(収入額ベース)
非課税相当限度額
(所得額ベース)
単身または扶養親族がいない場合 100.0万円 45.0万円
配偶者もしくは扶養親族を計1名扶養している場合 156.0万円 101.0万円
配偶者もしくは扶養親族を計2名扶養している場合 205.7万円 136.0万円
配偶者もしくは扶養親族を計3名扶養している場合 255.7万円 171.0万円
配偶者もしくは扶養親族を計4名扶養している場合 305.7万円 206.0万円
障がい者、寡婦、ひとり親の場合 204.3万円 135.0万円
家計急変世帯向け給付金の対象外となる場合
  • 家計急変が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものではない場合は対象になりません。
    • (例1)単に離婚をしたことや、定年退職等によって収入が減少した場合など
    • (例2)事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合など
    • (例3)収入は変わらないが、医療費等の支出が増えた場合など
  • 一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
  • 令和4年6月1日に同一世帯だった親族が令和4年6月2日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。

DV等により吹田市内に避難されている方

DV等を理由に吹田市内に避難されている方も、一定の要件(DV保護命令等と収入要件)を満たせば、吹田市から受給することができます。(受給には、吹田市での手続きが必要です。)

注意事項等

  • 上記1.2.3.のいずれも、住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。
    【例】子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯など
  • 上記1.2.3.の給付金を、重複して受給することはできません。

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受給手続(臨時特別給付金)

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、受付・申請は原則郵送とさせていただきます。
郵送でのご提出が困難な場合は、下記のとおり窓口を設置しますので、お越しください。

給付金の種類 窓口の所在 窓口受付期間
非課税世帯に対する給付金 市役所 中層棟1階 100番窓口 令和4年7月11日(月曜)から10月31日(月曜)まで
家計急変世帯に対する給付金 市役所 高層棟7階 704番窓口 令和4年7月11日(月曜)から10月31日(月曜)まで

1.令和3年度住民税均等割非課税世帯(申請の受付は終了しました。)

支給対象と思われる世帯に対し、支給内容や確認事項が書かれた「臨時特別給付金支給要件確認書」を郵送しました。
支給要件に合致していることをご確認のうえ、同封の記入例を参考に必要事項をご記入いただき、添付書類とともに同封の返信用封筒でご返信ください。

申請期限

令和4年9月30日(金曜)(消印有効)

2.令和4年度住民税均等割非課税世帯(申請の受付は終了しました。)

支給対象と思われる世帯に対し、支給内容や確認事項が書かれた「臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を7月8日(金曜)から順次郵送します。
支給要件に合致していることをご確認のうえ、同封の記入例を参考に必要事項をご記入いただき、添付書類とともに同封の返信用封筒でご返信ください。

  • 令和4年1月1日時点で世帯構成員全員の住民登録が本市にある世帯
    令和4年7月8日(金曜)に「確認書」を郵送します。
  • 世帯の中に令和4年1月2日以降に本市に転入した方がいる世帯
    令和4年度住民税均等割が非課税であることを前住所地に照会後、確認でき次第「確認書」を送付いたします。
    (7月15日(金曜)以降を予定しています。)

※いずれも、令和4年6月1日時点で本市に住民登録がある方が対象です。

申請期限

令和4年10月31日(月曜)(消印有効)

3.家計急変世帯(申請の受付は終了しました。)

給付金を受け取るには申請が必要です。
支給要件に合致していることをご確認のうえ、申請書等に必要事項を記入いただき、添付書類とともに郵送でご提出ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響が原因でない減収は、本給付金の対象となりませんのでご注意ください。

提出書類

  • 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
  • 簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者)【申請書別紙】
  • 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
    運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
    通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)
  • 「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)
    該当月の給与明細等、該当月の収支の内訳がわかる帳簿等、年金振込通知書など
    • ※世帯で収入のある方、全員分の書類が必要です。
    • ※任意の1か月の収入が0円の方は、収入が0円になった理由等を記載した「申出書」(様式自由)を提出してください。(令和4年度住民税非課税の方は提出不要です)

提出先

〒564-8550大阪府吹田市泉町1丁目3番40号
吹田市役所 臨時特別給付金担当宛

申請期限

令和4年10月31日(月曜)(消印有効)
※令和4年9月中までの家計急変世帯が対象

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支給時期(臨時特別給付金)

提出書類の受付後、順次、審査等を行い、約1か月半程度での支給を予定しています。
※支給決定後、振込日や振込口座等について記載した決定通知書を送付します。

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コールセンターのご案内(臨時特別給付金)

吹田市臨時特別給付金コールセンター

電話番号

0570-006-180

受付時間

午前9時~午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

  • ※電話がつながりにくくなることが予想されます。その場合は、時間をあらためてお掛け直しいただくようお願いいたします。
  • ※聴覚や発語に障がいのある方は、ファクスにてお問い合わせください。(ファクス:06-6368-7348)

内閣府コールセンター

制度に関するご質問等は、内閣府コールセンターまでお問合せください。

電話番号

0120-526-145(フリーダイヤル)

受付時間

4月30日まで:午前9時から午後8時(土曜・日曜・祝日を含む。12月29日~1月3日は休み)
5月1日以降:午前9時から午後8時(土曜・日曜・祝日を除く)

「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」の詐取など、給付金詐欺にご注意ください!

  • 市区町村や国、内閣府などが、ATMの操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 市区町村や国、内閣府などが、給付金の支給のために手数料等の振込を求めることは、絶対にありません。
  • 少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄りの警察署にご連絡ください。

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よくあるご質問「令和4年度非課税世帯向け給付金について」

どのような世帯が対象ですか

基準日(令和4年6月1日)時点で世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯が支給対象です。
ただし、非課税世帯であっても、住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。
【対象外となる例】
子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯など

自分の世帯が対象かどうかわかりません

支給対象と思われる世帯には、支給内容や確認事項が書かれた「臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を順次郵送します。

  • 令和4年1月1日時点で世帯構成員全員の住民登録が本市にある世帯
    令和4年7月中旬頃に「確認書」を郵送します。
  • 世帯の中に令和4年1月2日以降に本市に転入した方がいる世帯
    令和4年度住民税均等割が非課税であることを前住所地に照会後、確認でき次第「確認書」を送付いたします。

住民税非課税とはいつが対象ですか

令和4年度分の住民税が対象です。(令和3年1月から12月までの収入で判断されます)

給付対象者であった世帯主が、令和4年6月1日以降に死亡した場合はどうなりますか

当該世帯主が、基準日(令和4年6月1日)以降に、

  • 確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
    当該世帯主以外に世帯員がいる場合は、その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることができます。
    当該世帯主の単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
  • 確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
    当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

最近離婚したのですが給付対象となりますか

基準日(令和4年6月1日)以前に離婚し別世帯となっている場合には、その世帯が令和4年度住民税非課税世帯であれば対象となります。なお、離婚前に元配偶者から扶養されていた方には、「支給要件確認書」は郵送されませんので、該当する場合はコールセンター(電話:0570-006-180)にご連絡ください。

最近、吹田市から他市に引っ越しましたが、確認書はどこに送付されますか

確認書は、基準日(令和4年6月1日)時点で住民登録のある住所に送付されます。
基準日以降に引っ越しをされた場合は、前住所に送付されることがあるため、あらかじめ郵便局で郵便物の転送手続きをしていただくか、コールセンター(電話:0570-006-180)に再発送のご連絡をお願いします。

生活保護を受給していても支給対象になりますか

生活保護受給者も支給対象となります。また、本給付金は、収入として認定しません。

受給には手続きが必要ですか

給付対象と思われる世帯には、市から、支給内容や確認事項が書かれた「支給要件確認書」が郵送されます。
届いたら内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返信してください。

確認書が届きません

ご自身が給付対象世帯にあたるかどうかを、再度ご確認ください。
給付対象であるにもかかわらず届いていない場合は、発送状況等をコールセンター(電話:0570-006-180)にご確認ください。

確認書を、住民票とは別の住所に送付してください

住民票と別の住所への再発送を希望される場合は、コールセンター(電話:0570-006-180)にご連絡ください。

確認書の記載方法がわかりません

確認書と同封の記入例をご参照ください。それでもわからない場合はコールセンター(電話:0570-006-180)にご連絡ください。
(令和4年7月11日から10月31日までの間は、市役所臨時特別給付金特設窓口(中層棟1階100番窓口)で受け付けます。)

確認書に印字されている口座とは別の口座に支給してほしいのですが

確認書には、令和2年度(2020年度)実施の特別定額給付金を受給した口座が印字されています。
口座を変更する場合は、新しい口座を記入のうえ、通帳のコピーと本人確認書類のコピーを同封し返送してください。
※通帳のコピーは、銀行名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義が確認できるもの

給付金はいつ振り込まれますか

提出書類の受付後、順次、審査等を行い、約1か月半程度での支給を予定しています。
支給決定後、振込日や振込口座等について記載した決定通知書を送付します。

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よくあるご質問「家計急変世帯向け給付金について」

どのような世帯が対象ですか

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降家計が急変し、世帯員全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、「住民税均等割非課税相当」となった世帯が支給対象です。

受給には手続きが必要ですか

給付金を受け取るには、現在お住まいの市町村への申請が必要です。
支給要件に合致していることをご確認のうえ、申請書等に必要事項を記入いただき、添付書類とともに郵送でご提出ください。

「非課税世帯向け給付金」を受給しましたが、家計急変していれば給付対象になりますか

「非課税世帯向け給付金」を受給している世帯は、給付対象外となります。

令和4年1月1日以降の離婚により収入(所得)が減少し、住民税非課税相当になりましたが、給付対象になりますか

単に離婚をしたということで、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止等のための措置と全く因果関係がない場合は、非課税相当であっても、給付対象外となります。
ただし、離婚や収入減少と新型コロナウイルス感染症の因果関係を詳細に申し立てていただき、因果関係が認められた場合は、給付対象となることがあります。(申出書(様式例)は次のリンクをご覧ください。)
【例】配偶者が新型コロナウイルスの影響で死亡した場合、まん延防止のための措置の影響で離婚した場合など

定年退職により収入(所得)が減少し、住民税非課税相当になりましたが、給付対象になりますか

新型コロナウイルス感染症による影響での収入減少でない場合は、住民税非課税相当であっても、給付対象外となります。

令和4年中の1か月の収入が一時的に0円になりましたが、その後、収入が回復したため令和5年度は住民税が課税される見込みです。この場合は、給付対象になりますか

本給付金の趣旨から、令和4年中の家計急変での申請については、令和5年度分住民税均等割が課税される(見込の)場合は、給付対象外となります。

申請書類はどこでもらえますか

申請書等は本ページの「受給手続」から印刷してください。
ホームページからの印刷が困難な場合は、コールセンター(電話:0570-006-180)にご連絡いただければ郵送いたします。

「住民税均等割非課税相当」の収入とはどのように算定されますか

令和4年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算した「年間収入見込額」で判定します。※収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得額で判定します。
詳細については、本ページの「給付対象世帯」をご参照ください。

支給対象となる収入は世帯員個人ごと判定するのですか

世帯員全員の個々の収入(所得)についてそれぞれ判定し、全員が「住民税(均等割)非課税相当」となった場合に本給付金の対象となります。
詳細については、本ページの「給付対象世帯」をご参照ください。

収入を証明する書類は何を提出すればいいですか

下記の書類のコピーをご提出ください。なお、世帯で収入のある方、全員分の書類が必要です。

該当月の給与明細等、該当月の収支の内訳がわかる帳簿等、年金振込通知書など
※任意の1か月の収入を0円で申請される場合は、収入が0円になった理由等を記載した「申出書」(様式自由)を提出してください。(例)誰が、いつから、コロナのどのような影響で、どんな状況(退職・休業…)になり収入がなくなったのかなど

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉総務室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 320番窓口)
電話番号:
【庶務・地域福祉】 06-6384-1803
【団体事務】 06-6384-1815
【災害時要援護者支援】06-6384-1363
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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