(受付終了)電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

ページ番号1012045 更新日 2024年3月28日

お知らせ

  • 令和5年2月16日
    コールセンターは終了しました。
  • 令和5年2月1日
    申請の受付を終了しました。
  • 令和5年1月19日
    吹田市多文化共生ワンストップセンターの利用方法について、掲載いたしました。
  • 令和4年11月11日
    よくあるご質問と家計急変世帯の提出書類を掲載しました。
  • 令和4年10月24日
    電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に関する情報を掲載しました。

価格高騰緊急支援給付金概要

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割非課税世帯等)に対し、1世帯あたり5万円の現金を支給します。

給付額

1世帯当たり5万円

給付対象世帯

1.令和4年度住民税均等割非課税世帯(申請の受付は終了しました。)

(1)対象世帯
基準日(令和4年9月30日)時点で世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※生活保護受給者も支給対象となります。また、本給付金は、収入として認定しません。
※令和3年度、令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給対象となった世帯も支給対象となります。
 

(2)支払通知書の発送
支給対象となる住民税均等割非課税世帯のうち、吹田市から「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の支給を受けた世帯であって、令和4年6月1日時点と9月30日時点で世帯構成が同じか、6月2日以降に転入した方がいない世帯には、11月11日(金曜)に支払通知書を郵送します。支払通知書が届いた場合は、給付金を受けるための手続きは不要で、令和4年11月30日(水曜)に「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の振込先口座に振込を予定しています。

(3)確認書の発送
本給付金の支給対象となる住民税均等割非課税世帯のうち、支払通知書の発送対象世帯以外の世帯には、確認書を令和4年11月11日(金曜)から順次郵送します。確認書が届いた場合は、申請の手続きが必要です。支給要件に合致していることをご確認のうえ、同封の記入例を参考に必要事項をご記入いただき、添付書類とともに同封の返信用封筒でご返信ください。

(4)確認書による申請期限

令和5年1月31日(火曜)(消印有効)

2.家計急変世帯(申請の受付は終了しました。)

(1)対象世帯

予期せず、令和4年1月以降家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの令和4年度における1年間の収入(見込)額が、「住民税均等割非課税相当水準以下」(※別表1参照)となった世帯

「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法
令和4年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算した「年間収入見込額」で判定します。
(※任意の1か月の収入×12か月=年間収入見込額)
収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
※非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)や失業保険等は含みません。

別表1 非課税相当額参考(給与収入の場合)家族構成例

家族構成例

非課税相当限度額
(収入額ベース)
非課税相当限度額
(所得額ベース)
単身または扶養親族がいない場合 100.0万円 45.0万円
配偶者もしくは扶養親族を計1名扶養している場合 156.0万円 101.0万円
配偶者もしくは扶養親族を計2名扶養している場合 205.7万円 136.0万円
配偶者もしくは扶養親族を計3名扶養している場合 255.7万円 171.0万円
配偶者もしくは扶養親族を計4名扶養している場合 305.7万円 206.0万円
障がい者、寡婦、ひとり親の場合 204.3万円 135.0万円
  • 一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
  • 令和4年9月30日に同一世帯だった親族が令和4年10月1日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。

【家計急変世帯向け給付金の対象外となる場合】
「予期せず家計急変した」ものではない場合は対象になりません。
(例1)定年退職等によって収入が減少した場合など
(例2)事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合など
(例3)収入は変わらないが、医療費等の支出が増えた場合など
※令和4年度住民税均等割非課税世帯として価格高騰緊急支援給付金の支給対象となった世帯は、対象外です。

(2)提出書類
本給付金を受け取るには申請が必要です。
支給要件に合致していることをご確認のうえ、以下の申請書等に必要事項を記入いただき、添付書類とともに郵送でご提出ください。

【申請書】

  •  電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)

【添付資料】

  • 簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者)
    ※任意の1か月の収入が0円の方は、収入が0円になった理由等を記載した「申出書」(様式自由)を提出してください。
    (令和4年度住民税非課税の方は提出不要です。)
  • 「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)
    該当月の給与明細等、年金振込通知書等の収入額がわかる書類、事業収入、不動産収入に係る経費の金額が分かる書類の写し(コピー)
    ※世帯で収入のある方、全員分の書類が必要です。
  • 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
    運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
    通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し
  • 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー)
    申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し(コピー)
  • 戸籍の附表の写し(コピー)
    ※令和4年1月1日以降、複数回転居した方のみ提出が必要です。

①及び②に当てはまる場合は、添付資料は提出不要です。
①申請・請求者は、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)について、令和4年1月以降の収入の減少により、吹田市から受給した
②申請者が属する世帯の状況は、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)の支給を受けた世帯と同一

※基本的には上記の提出書類により、申請受付が可能ですが、他の確認書類が必要になることもあります。その際は別途ご連絡いたします。

(3)提出先

〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号
吹田市役所 福祉部 福祉総務室
価格高騰緊急支援給付金担当

(4)申請期限

令和5年1月31日(火曜)(消印有効)

DV等により吹田市内に避難されている方

DV等を理由に吹田市内に避難されている方も、一定の要件(DV保護命令等と収入要件)を満たせば、吹田市から受給することができます。(受給には、吹田市での手続きが必要です。)

注意事項等

  • 上記「1.令和4年度住民税均等割非課税世帯」及び「2.家計急変世帯」のいずれも、住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。
    【例】子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯など
  • 上記「1.令和4年度住民税均等割非課税世帯」及び「2.家計急変世帯」の給付金を、重複して受給することはできません。

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受給手続

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、受付・申請は原則郵送とさせていただきます。
郵送でのご提出が困難な場合は、下記のとおり窓口を設置しますので、お越しください。

別表2 窓口について

窓口の所在

窓口受付期間

市役所 高層棟5階 100番窓口 令和4年11月14日(月曜)から令和5年1月31日(火曜)まで
※土曜日・日曜日・祝日を除く

 

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コールセンターのご案内

吹田市価格高騰緊急支援給付金コールセンター(終了しました。)

電話番号

0570-006-180

受付時間

午前9時~午後5時30分
(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
※令和5年2月15日(水曜)でコールセンターは終了しました。

吹田市多文化共生ワンストップ相談センター(Suita Multilingual One stop Consultation Center)

「吹田市多文化共生ワンストップ相談センター」は、在住外国人等への相談対応や情報提供を多言語で行います。
日本語以外で申請手続きのサポートをご希望の場合は、ご相談ください。

「たぶんかきょうせいわんすとっぷそうだんせんたー」では、いろいろなことばで、くらしにかんすることをそうだんできるところです。
てつづきでこまっていることがあれば、さぽーとします。

At the “Suita Multilingual One stop Consultation Center,” foreigners living in Suita will be able to receive consultations and information in multiple languages.
If you have any problems with procedures, please feel free to contact us.

受付方法 もうしこみ How to use our services

対面、電話(06-6835-1770)、メール(soudan@suita-sifa.org)
ちょくせつきてもいいです。でんわ か メール でも だいじょうぶ です。
Visit or call our office(06-6835-1770) or e-mail(soudan@suita-sifa.org).

相談日時 いつ Date and time

月曜日から金曜日までの午前10時~午後4時(祝日除く)
げつようび から きんようび ごぜん10じ から ごご4じ まで
Monday to Friday 10時00分~16時00分 (Excluding public holidays)

場所 どこ Location

吹田市津雲台1-2-1 千里ニュータウンプラザ 6F
せんりにゅーたうんぷらざ6かい すいたしつくもだい1ちょうめ2ばん1ごうすいたしこくさいこうりゅうきょうかい
1-2-1 Tsukumodai, Suita-shi, Senri New Town Plaza 6th fl oor(Suita International Friendship Association (SIFA)

料金 おかね Charge

無料 むりょう Free

内閣府コールセンター

制度に関するご質問等は、内閣府コールセンターまでお問合せください。

電話番号

0120-526-145(フリーダイヤル)

受付時間

午前9時から午後8時
(土曜・日曜・祝日を除く。)

「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」の詐取など、給付金詐欺にご注意ください!

  • 市区町村や国、内閣府などが、ATMの操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 市区町村や国、内閣府などが、給付金の支給のために手数料等の振込を求めることは、絶対にありません。
  • 少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄りの警察署にご連絡ください。

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よくあるご質問「令和4年度住民税均等割非課税世帯」について

どのような世帯が対象ですか

基準日(令和4年9月30日)時点で世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯が対象です。ただし、非課税世帯であっても、住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。
 【対象外となる例】
 子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯など

住民税均等割非課税の対象はいつですか

令和4年度分の住民税が対象です。(令和3年1月から12月までの収入で判断されます)

支払通知書又は確認書が届きません

ご自身が給付対象世帯にあたるかどうかを、再度ご確認ください。
給付対象であるにもかかわらず届いていない場合は、発送状況等をコールセンター(電話:0570-006-180)にご確認ください。※コールセンターは令和5年2月15日(水曜)で終了しました。

確認書の記載方法がわかりません

確認書と同封の記入例をご参照ください。それでもわからない場合はコールセンター(電話:0570-006-180)にご連絡ください。※コールセンターは令和5年2月15日(水曜)で終了しました。

令和4年11月14日(月曜)から令和5年1月31日(火曜)までの間は、市役所価格高騰緊急支援給付金窓口(市役所 高層棟5階 100番窓口)でも受け付けます。
(※土曜日・日曜日・祝日を除く。)

確認書に印字されている口座とは別の口座に支給してほしいのですが

令和2年度の「特別定額給付金」を受給された口座又は、令和3年度及び令和4年度の「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」を受給された口座が印字されています。口座を変更する場合は、新しい口座を記入のうえ、通帳やキャッシュカードのコピーと本人確認書類のコピーを同封し返送してください。
※通帳やキャッシュカードのコピーは、銀行名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義が確認できるもの
※本人確認書類のコピーは、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、特別永住者証明書、在留カード、各種保険証(国民健康保険、社会保険、介護保険、後期高齢者医療保険、共済組合証)、年金手帳など
※マイナンバーが記載されている証明書は、マイナンバー部分をコピーしないでください。

「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」をすでに受給していますが、本給付金も受給できますか

「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」(10万円)をすでに受給された世帯についても、本給付金(5万円)は受給できます。

給付対象者であった世帯主が、令和4年9月30日以降に死亡した場合はどうなりますか

【支払通知書が届いた場合】
当該世帯主が、基準日(令和4年9月30日)以降に亡くなり、当該世帯主以外に世帯員がいる場合は、その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が、給付を受けることができます。その場合、振込先等を変更する必要がありますので、市役所価格高騰緊急支援給付金担当にご連絡ください。

【確認書の返送・申請を行う前に亡くなられた場合】
当該世帯主が、基準日(令和4年9月30日)以降に、確認書の返送・申請を行うことなく亡くなり、当該世帯主以外に世帯員がいる場合は、その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることができます。確認書に同封されている記入例を参考に記載して、返送してください。当該世帯主が単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。

【確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合】
当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

最近離婚したのですが対象となりますか

基準日(令和4年9月30日)以前に離婚し別世帯となっている場合には、その世帯が令和4年度住民税均等割非課税世帯であれば対象となります。なお、離婚前に元配偶者から扶養されていた方には、支払通知書及び確認書は郵送されませんので、該当する場合はコールセンター(電話:0570-006-180)にご連絡ください。※コールセンターは令和5年2月15日(水曜)で終了しました。

最近、吹田市から他市に引っ越しましたが、確認書はどこに送付されますか

確認書は、基準日(令和4年9月30日)時点で住民登録のある住所に送付されます。
 基準日以降に引っ越しをされた場合は、前住所に送付されることがあるため、あらかじめ郵便局で郵便物の転送手続きをしていただくか、コールセンター(電話:0570-006-180)に再発送のご連絡をお願いします。※コールセンターは令和5年2月15日(水曜)で終了しました。

生活保護を受給していても対象になりますか

生活保護受給者も対象となります。また、本給付金は、収入として認定しません。

給付金はいつ振り込まれますか

提出書類の受付後、順次、審査等を行い、約1か月半程度での支給を予定しています。
支給決定後、振込日や振込口座等について記載した決定通知書を送付します。

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よくあるご質問「家計急変世帯について」

どのような世帯が対象ですか

令和4年1月以降家計が急変し、世帯員全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、「住民税均等割非課税相当」となった世帯が対象となります。

受給には手続きが必要ですか

本給付金を受給するには、現在お住まいの市町村への申請が必要です。
支給要件に合致していることをご確認のうえ、申請書等に必要事項を記入いただき、添付書類とともに郵送でご提出ください。

住民税均等割非課税世帯向けの給付金を受給しましたが、家計急変していれば給付対象になりますか

住民税均等割非課税世帯向けの給付金を受給している世帯は、家計急変世帯向けの給付金は対象外となります。

申請書類はどこでもらえますか

申請書等は本ページの「2.家計急変世帯」の「(2)提出書類」から印刷してください。
ホームページからの印刷が困難な場合は、コールセンター(電話:0570-006-180)にご連絡いただければ郵送いたします。※コールセンターは令和5年2月15日(水曜)で終了しました。

「住民税均等割非課税相当」の収入とはどのように算定されますか

令和4年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算した「年間収入見込額」で判定します。※収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得額で判定します。
詳細については、本ページの「2.家計急変世帯」の「(1)対象世帯」をご参照ください。

支給対象となる収入は世帯員個人ごとに判定するのですか

世帯員全員の個々の収入(所得)についてそれぞれ判定し、全員が「住民税均等割非課税相当」となった場合に給付金の対象となります。詳細については、本ページの「2.家計急変世帯」の「(1)対象世帯」をご参照ください。

収入を証明する書類は何を提出すればいいですか

下記の書類のコピーをご提出ください。なお、世帯で収入のある方、全員分の書類が必要です。

  • 該当月の給与明細等、年金振込通知書等の収入額がわかる書類、事業収入、不動産収入に係る経費の金額が分かる書類の写し(コピー)
    ※任意の1か月の収入を0円で申請される場合は、収入が0円になった理由等を記載した「申出書」を提出してください。
    【理由等】誰が、いつから、どのような影響で、どんな状況(退職・休業…)になり収入がなくなったのか等を記載してください。

令和4年10月1日以降に入国し、予期せず家計が急変し収入が減少した場合は、対象となりますか

本給付金は基準日(令和4年9月30日)において、日本国内のいずれかの市町村の住民基本台帳に記録されている者が対象であり、基準日の翌日(令和4年10月1日)以降に入国した等により、新たに住民登録された場合は、申請者として申請することはできません。

家計急変世帯として申請しましたが、非課税相当額とならず、不支給となりました。 その後、出産等により扶養家族が増えた等、要件が変更された場合、再申請を行うことは可能ですか

一度不支給となっても、新たに予期せず家計が急変し住民税非課税相当の水準になった場合は、再度申請することは可能です。ただし、本給付金の受給は1世帯につき1回限りです。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉総務室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 320番窓口)
電話番号:
【庶務・地域福祉】 06-6384-1803
【団体事務】 06-6384-1815
【災害時要援護者支援】06-6384-1363
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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