障害者就労施設の工賃向上に資する生産設備の導入モデル事業

ページ番号1034260 更新日 2024年5月1日

厚生労働省より、「障害者就労施設の工賃向上に資する生産設備の導入モデル事業」の所要額調について通知がありました。
本補助事業について、意向がある市内事業者は、下記の通知文等を参照の上、期限までに計画書等の書類を提出してください。

1 関係書類一式

2 提出書類

  1. 別紙3 障害者就労施設の工賃向上に資する生産設備の導入モデル事業 事業計画書
  2. 別紙4 障害者就労施設の工賃向上に資する生産設備の導入モデル事業 積算内訳書
  3. 導入する機器のパンフレット、カタログ
  4. 見積書(2者以上)
  5. 収支予算書
  6. 経営改善計画書若しくは賃金向上計画の写し、工賃向上計画シート(令和6~8年度)の写し

3 提出方法

上記2の提出書類を電子メールで提出してください。
提出先メールアドレス:keikaku-shogai@city.suita.osaka.jp

4 提出期限

令和6年5月24日(金曜)17時まで(厳守)

※応募多数の場合は、障がい福祉室選定基準(近日中に追って通知予定)をもとに優先順位を決定します。あらかじめ了承ください。

5 様式

【申請に当たっての確認事項】

※以下3項目に該当する必要があります。

  1. 厚生労働省からの求めがあった場合は、障害者就労施設の工賃向上に資する生産設備の導入モデル事業の公表等に対応する。
  2. 生産設備の導入経費の算定に当たっては、複数の業者から見積書を徴している。
  3. 生産設備を導入することにより、利用者の工賃や賃金の向上が見込まれるものである。

【申請に当たっての留意事項】

  • 補助は予算の範囲内で行います。応募状況が予算を超過した場合、本市にて優先順位を設定し、採否を判断する場合があります。
  • 導入する機器を当該事業所以外で使用することは認められません。
  • 内示前の購入契約及び設置は、補助の対象外となります。
  • 本補助事業を受けて整備した機器について、処分制限期間の経過前に財産処分(転用・譲渡・交換・貸付・取壊し・廃棄)を行う場合は事前に承認の手続きが必要となります。また、処分内容によっては、当該補助金の返還を行っていただく場合がありますので、ご注意ください。

6 問合せ先

障がい福祉室 計画担当
電話:06-6384-1349(直通)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 115・116番窓口)
電話番号:
【給付(手帳交付・手当等):116番】 06-6384-1347
【給付(障がい者医療・自立支援医療):116番】 06-6384-1347
【庶務:116番】 06-6170-4816
【基幹相談・介護給付費等支給決定:115番】 06-6384-1348
【支給管理:115番】 06-6384-1346
【計画:115番】 06-6384-1349
ファクス番号:06-6385-1031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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