吹田市障害児・者相談支援体制整備補助

ページ番号1029615 更新日 2023年10月4日

吹田市障害児・者相談支援体制整備補助

吹田市では、計画相談支援及び障がい児相談支援の普及を促進し、相談支援ネットワークの構築及び発展に寄与することを目的とし、市内の特定相談・障がい児相談支援事業者に対し、障害福祉サービス等の提供に必要な「サービス等利用計画案等」の作成に必要な人材確保のための経費の一部を補助します。

吹田市障害福祉サービス等利用計画等普及促進事業補助金

令和5年10月1日以降に新たに配置し従事した相談支援専門員が、新規契約利用者に係るサービス等利用計画案等を作成した件数に応じて補助金を交付します。

補助要件

  1. 吹田市内の相談支援事業所が、計画相談支援等を専従で行う相談支援専門員を新たに1人配置し従事させ、新規契約利用者に係るサービス等利用計画案等を作成すること。
  2. 吹田市内の相談支援事業所で相談支援専門員として2年以上継続的に勤務する見込みであること。

補助金額

利用者に係るサービス等利用計画案等の新規作成:50,000円/件
1相談支援事業所上限:400,000円/年度
※ 相談支援専門員1人当たりの上限件数は8件

申請に必要な書類

  • 吹田市障害福祉サービス等利用計画等普及促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 初任者研修の修了を証する書類の写し
  • 相談支援専門員経歴書の写し
  • 雇用関係確認書類の写し
  • 組織体制図
  • 新規利用者に係る利用契約書の写し
  • サービス等利用計画案等の写し
  • 利用者一覧表(様式第2号)
  • その他市長が必要と定める書類

申請期限

サービス等利用計画案等の新規作成日の属する年度の3月31日(必着)

吹田市相談支援従事者初任者研修受講料補助金

令和5年10月1日以降に初任者研修の申込みをした者が勤務する法人に対し、補助金を交付します。

補助要件

  1. 吹田市内の相談支援事業所が、計画相談支援等を専従で行う相談支援専門員を雇用すること(雇用していること)。
  2. 初任者研修を修了した日の属する年度の翌年度の4月1日までに、相談支援専門員として勤務すること。
  3. 相談支援専門員として2年以上継続的に勤務する見込みがあること。
  4. 初任者研修を修了した日の属する月から1年以内に、サービス等利用計画案等を39件を目標に作成すること。

補助金額

初任者研修の受講料全額

申請に必要な書類

  • 吹田市相談支援従事者初任者研修受講料補助金交付申請書(様式第5号)
  • 初任者研修の受講料を支払ったことを証する書類の写し
  • 初任者研修の修了を証する書類の写し
  • 人員の配置要件に係る誓約書(様式第6号)
  • その他市長が必要と認める書類

申請期限

初任者研修を修了した日の属する年度の3月31日(必着)

吹田市相談支援事業所借上費補助金

令和5年10月1日以降に相談支援事業所の指定を受けた法人に対し、指定を受けた日の属する月から最大2年間、相談支援事業所の賃借料の一部が補助金として交付します。

補助要件

  1. 吹田市内で相談支援事業所の指定を受けて、1か月以内に計画相談支援等の事業を開始すること。
  2. 吹田市内で計画相談支援等の事業を継続する意思があること。
  3. 吹田市全域を対象として支援を行うこと。
  4. 障害種別や年齢に関わらず支援を行うこと。

補助金額

上限月額30,000円/事業所 × 賃借期間(月額)
※賃借料(共益費含む)又は、月額30,000円のいずれか少ない額とします。
※補助金の期間は最大2年間とします。
※申請は年度毎に受付します。
※1つの建物内に複数事業所がある場合は、賃借料を面積で按分して計算します。

申請に必要な書類

  • 吹田市相談支援事業所借上費補助金交付申請書(様式第9号)
  • 事業計画書及びこれに伴う収支予算書の写し
    (特定相談支援事業、指定障害児相談支援事業のもの)
  • 運営規定の写し
  • 相談支援事業所として使用する家屋に係る賃借料が記載されている書類の写し
  • 相談支援事業所の運営状況に関する資料
    (相談支援事業所の概要、財産目録、事業所の平面図、組織体制図)
  • 計画相談支援等に従事する相談支援専門員の一覧
  • 賃借料を支払ったことを証する書類の写し
  • その他市長が必要と認める書類

申請期間

毎年度3月1日から3月31日まで
又は、補助金が終了する月(指定を受けた日の属する月から12か月目)

申請の流れ

  1. 必要書類を添付し、申請書を市へ提出 (法人⇒市役所)
  2. 市が審査をし、交付決定通知と請求書を法人へ送付 (市役所⇒法人)
  3. 請求書に口座番号等必須事項を記入し市へ提出 (法人⇒市役所)
  4. 請求書の内容を基に補助金を法人へ支払い (市役所⇒法人)
  5. 初任者研修を修了した日の属する月から1年後に相談支援専門員の担当件数の内訳報告書(参考様式)を市に提出 (法人⇒市役所)

※ 5.については、「相談支援従事者初任者研修受講料補助金」の場合のみ

各種様式

その他

申請窓口・お問合せ先

吹田市 福祉部 障がい福祉室 基幹グループ(115番窓口)

〒564-8550
吹田市泉町1丁目3番40号

電話:06-6384-1348(直通)
FAX:06-6385-1031

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 115・116番窓口)
電話番号:
【給付(手帳交付・手当等):116番】 06-6384-1347
【給付(障がい者医療・自立支援医療):116番】 06-6384-1347
【庶務:116番】 06-6170-4816
【基幹相談・介護給付費等支給決定:115番】 06-6384-1348
【支給管理:115番】 06-6384-1346
【計画:115番】 06-6384-1349
ファクス番号:06-6385-1031
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