福祉タクシー運賃の助成

ページ番号1014896 更新日 2025年1月21日

吹田市と契約しているタクシー会社で使用できる、福祉タクシー利用券を交付します。

利用券の種類

1.重度障がい者福祉タクシー利用券

2.重度障がい者リフト付き福祉タクシー利用券

両方の利用券の交付を受けることはできません。両方の利用券の要件を満たしている方は、いずれか片方の選択になります。

使用条件及び使用方法

1.重度障がい者福祉タクシー利用券

1年間で最大60枚の利用券を交付。申請する月によって交付枚数が異なります。

助成金額は1枚につき600円。ただし乗車運賃が600円未満の場合は、その運賃額が助成されます。

1回の乗車につき、障がい者割引適用後の乗車運賃が1,200円までは1枚のみ、1,200円以上は2枚まで使用可能。

重度障がい者福祉タクシー交付枚数

申請月

交付枚数
4月 60枚
5月 55枚
6月 50枚
7月 45枚
8月 40枚
9月 35枚
10月 30枚
11月 25枚
12月 20枚
1月 15枚
2月 10枚
3月 5枚

 

2.重度障がい者リフト付き福祉タクシー

1年間で最大48枚の利用券を交付。申請する月によって交付枚数が異なります。

1回の乗車につき、障がい者割引適用後の時間制乗車運賃額が最大3,000円助成されます。1枚のみ使用可能。

利用券に記載されているタクシー会社のリフト付きタクシーやスロープ付きタクシーなどに利用できます。予約必要。ただし、介助料や迎車料、機材使用料、キャンセル料等には使用できません。

重度障がい者リフト付き福祉タクシー交付枚数

申請月

交付枚数
4月 48枚
5月 44枚
6月 40枚
7月 36枚
8月 32枚
9月 28枚
10月 24枚
11月 20枚
12月 16枚
1月 12枚
2月 8枚
3月 4枚

 

対象者

1.重度障がい者福祉タクシー

  • 在宅の1・2級身体障がい者(児)のうち視覚障がい・肢体(上肢のみは除く)・内部機能の障がいの方
  • 在宅の重度(A)知的障がい者(児)
  • 在宅の1級精神障がい者(児)

 

2.重度障がい者リフト付き福祉タクシー

  • 在宅の身体障がい者(児)のうち、下肢機能障がい1級・2級、体幹機能障がい1級・2級、脳原性障がい(脳性麻痺)1級・2級、内部障がい1級の方

 

※以下の場合は対象外

  • 住民票または居所が吹田市以外の方
  • 施設(特別養護老人ホーム、障がい者支援施設、障がい児入所施設、救護施設等)に入所している。
  • 世帯の最多所得者の合計所得金額が500万円以上ある。
  • 吹田市通院困難高齢者タクシークーポン券の交付を受けている。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 身体障がい者手帳、療育手帳(判定書)、又は精神障がい者保健福祉手帳
  • (転入者のみ)世帯全員の(非)課税所得証明書または(マイナンバー照会をすることへの)同意書(※申請日が7月1日~12月28日の場合、その年の1月1日現在に吹田市に住民票がない方、申請日が1月4日~6月30日の場合、前年の1月1日現在に吹田市に住民票がない方のみ)

申請窓口

障がい福祉室(市役所低層棟1階116番窓口)郵送可

障がい者相談支援センター(障がい者相談支援センターでは即日交付できません。)

利用券の種類変更について

年度の途中に障がいの状態が変更した等で、いずれか又は両方の利用券の要件を満たし、種類の変更を希望する場合は、既に交付されている利用券すべてについて交換することができます。一部のみの交換は不可。

福祉タクシー利用券5枚に対し、リフト付タクシー利用券4枚と交換でき、端数は切捨てされます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 115・116番窓口)
電話番号:
【給付(手帳交付・手当等):116番】 06-6384-1347
【給付(障がい者医療・自立支援医療):116番】 06-6384-1347
【庶務:116番】 06-6170-4816
【基幹相談・介護給付費等支給決定:115番】 06-6384-1348
【支給管理:115番】 06-6384-1346
【計画:115番】 06-6384-1349
ファクス番号:06-6385-1031
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