福祉タクシー運賃の助成
ページ番号1014896 更新日 2024年9月23日
吹田市と契約しているタクシー会社で使用できる、福祉タクシー利用券を交付します。
※令和6年10月1日より、重度障がい者リフト付き福祉タクシー利用券を新たに追加します。
利用券の種類
1.重度障がい者福祉タクシー利用券
2.重度障がい者リフト付き福祉タクシー利用券
※1回の乗車につき1枚の利用となり、おつりは出ません。
※令和7年度以降はどちらか一方のみの交付になります。
内容
1.重度障がい者福祉タクシー
1年間で一律48枚の利用券を交付。
660円を上限とした初乗り運賃を助成。
2.重度障がい者リフト付き福祉タクシー
1年間で最大48枚の利用券を交付。
3,000円を上限とした時間制運賃を助成。
申請月 |
交付枚数 |
---|---|
4月 | 48枚 |
5月 | 44枚 |
6月 | 40枚 |
7月 | 36枚 |
8月 | 32枚 |
9月 | 28枚 |
10月 | 24枚 |
11月 | 20枚 |
12月 | 16枚 |
1月 | 12枚 |
2月 | 8枚 |
3月 | 4枚 |
対象者
1.重度障がい者福祉タクシー
在宅の1・2級身体障がい者(児)のうち視覚・肢体(上肢のみは除く)・内部の障がい者(児)
在宅の重度(A)知的障がい者(児)
在宅の1級精神障がい者(児)
2.重度障がい者リフト付き福祉タクシー
在宅の身体障がい者(児)のうち、下肢1級・2級、体幹1級・2級、脳性麻痺1級・2級、内部1級の方
※以下の場合は対象外
施設(特別養護老人ホーム、障がい者支援施設、障がい児入所施設、救護施設等)に入所している。
世帯の最多所得者の合計所得金額が500万円以上ある。
吹田市通院困難高齢者タクシークーポン券の交付を受けている。
申請に必要なもの
申請書
身体障がい者手帳、療育手帳(判定書)、又は精神障がい者保健福祉手帳
世帯全員の(非)課税所得証明書(※申請日が7月1日~12月28日の場合、その年の1月1日現在に吹田市に住民票がない方、申請日が1月4日~6月30日の場合、前年の1月1日現在に吹田市に住民票がない方のみ)
申請窓口
障がい福祉室(市役所低層棟1階116番窓口)
障がい者相談支援センター(障がい者相談支援センターでは即日交付できません。)
郵送での申請を希望の場合は、下記給付グループまでお問合せください。
-
相談機関
障がい者相談支援センター
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 115・116番窓口)
電話番号:
【給付(手帳交付・手当等):116番】 06-6384-1347
【給付(障がい者医療・自立支援医療):116番】 06-6384-1347
【庶務:116番】 06-6170-4816
【基幹相談・介護給付費等支給決定:115番】 06-6384-1348
【支給管理:115番】 06-6384-1346
【計画:115番】 06-6384-1349
ファクス番号:06-6385-1031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。