福祉タクシー運賃の助成

ページ番号1014896 更新日 2024年9月23日

吹田市と契約しているタクシー会社で使用できる、福祉タクシー利用券を交付します。

※令和6年10月1日より、重度障がい者リフト付き福祉タクシー利用券を新たに追加します。

利用券の種類

1.重度障がい者福祉タクシー利用券

2.重度障がい者リフト付き福祉タクシー利用券

※1回の乗車につき1枚の利用となり、おつりは出ません。

※令和7年度以降はどちらか一方のみの交付になります。

内容

1.重度障がい者福祉タクシー

 1年間で一律48枚の利用券を交付。

 660円を上限とした初乗り運賃を助成。

2.重度障がい者リフト付き福祉タクシー

 1年間で最大48枚の利用券を交付。

 3,000円を上限とした時間制運賃を助成。

重度障がい者リフト付き福祉タクシー交付枚数

申請月

交付枚数
4月 48枚
5月 44枚
6月 40枚
7月 36枚
8月 32枚
9月 28枚
10月 24枚
11月 20枚
12月 16枚
1月 12枚
2月 8枚
3月 4枚

 

対象者

1.重度障がい者福祉タクシー

 在宅の1・2級身体障がい者(児)のうち視覚・肢体(上肢のみは除く)・内部の障がい者(児)

 在宅の重度(A)知的障がい者(児)

 在宅の1級精神障がい者(児)

 

2.重度障がい者リフト付き福祉タクシー

 在宅の身体障がい者(児)のうち、下肢1級・2級、体幹1級・2級、脳性麻痺1級・2級、内部1級の方

 

※以下の場合は対象外

 施設(特別養護老人ホーム、障がい者支援施設、障がい児入所施設、救護施設等)に入所している。

 世帯の最多所得者の合計所得金額が500万円以上ある。

 吹田市通院困難高齢者タクシークーポン券の交付を受けている。

申請に必要なもの

申請書

身体障がい者手帳、療育手帳(判定書)、又は精神障がい者保健福祉手帳

世帯全員の(非)課税所得証明書(※申請日が7月1日~12月28日の場合、その年の1月1日現在に吹田市に住民票がない方、申請日が1月4日~6月30日の場合、前年の1月1日現在に吹田市に住民票がない方のみ)

申請窓口

障がい福祉室(市役所低層棟1階116番窓口)

障がい者相談支援センター(障がい者相談支援センターでは即日交付できません。)

郵送での申請を希望の場合は、下記給付グループまでお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 115・116番窓口)
電話番号:
【給付(手帳交付・手当等):116番】 06-6384-1347
【給付(障がい者医療・自立支援医療):116番】 06-6384-1347
【庶務:116番】 06-6170-4816
【基幹相談・介護給付費等支給決定:115番】 06-6384-1348
【支給管理:115番】 06-6384-1346
【計画:115番】 06-6384-1349
ファクス番号:06-6385-1031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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