福祉タクシー運賃の助成
ページ番号1014896 更新日 2025年7月25日
吹田市と契約しているタクシー会社で使用できる、福祉タクシー利用券を交付します。
利用券の種類
1.重度障がい者福祉タクシー利用券
2.重度障がい者リフト付き福祉タクシー利用券
両方の利用券の交付を受けることはできません。両方の利用券の要件を満たしている方は、いずれか片方の選択になります。
使用条件及び使用方法
1.重度障がい者福祉タクシー利用券
1年間で最大60枚の利用券を交付。申請する月によって交付枚数が異なります。
助成金額は1枚につき600円。ただし乗車運賃が600円未満の場合は、その運賃額が助成されます。
1回の乗車につき、障がい者割引適用後の乗車運賃が1,200円までは1枚のみ、1,200円以上は2枚まで使用可能。
申請月 |
交付枚数 |
---|---|
4月 | 60枚 |
5月 | 55枚 |
6月 | 50枚 |
7月 | 45枚 |
8月 | 40枚 |
9月 | 35枚 |
10月 | 30枚 |
11月 | 25枚 |
12月 | 20枚 |
1月 | 15枚 |
2月 | 10枚 |
3月 | 5枚 |
2.重度障がい者リフト付き福祉タクシー
1年間で最大48枚の利用券を交付。申請する月によって交付枚数が異なります。
1回の乗車につき、障がい者割引適用後の時間制乗車運賃額が最大3,000円助成されます。1枚のみ使用可能。
利用券に記載されているタクシー会社のリフト付きタクシーやスロープ付きタクシーなどに利用できます。予約必要。ただし、介助料や迎車料、機材使用料、キャンセル料等には使用できません。
申請月 |
交付枚数 |
---|---|
4月 | 48枚 |
5月 | 44枚 |
6月 | 40枚 |
7月 | 36枚 |
8月 | 32枚 |
9月 | 28枚 |
10月 | 24枚 |
11月 | 20枚 |
12月 | 16枚 |
1月 | 12枚 |
2月 | 8枚 |
3月 | 4枚 |
対象者
1.重度障がい者福祉タクシー
- 在宅の1・2級身体障がい者(児)のうち視覚障がい・肢体(上肢のみは除く)・内部機能の障がいの方
- 在宅の重度(A)知的障がい者(児)
- 在宅の1級精神障がい者(児)
2.重度障がい者リフト付き福祉タクシー
- 在宅の身体障がい者(児)のうち、下肢機能障がい1級・2級、体幹機能障がい1級・2級、脳原性障がい(脳性麻痺)1級・2級、内部障がい1級の方
※以下の場合は対象外
- 住民票または居所が吹田市以外の方
- 施設(特別養護老人ホーム、障がい者支援施設、障がい児入所施設、救護施設等)に入所している。
- 世帯の最多所得者の合計所得金額が500万円以上ある。
- 吹田市通院困難高齢者タクシークーポン券の交付を受けている。
申請に必要なもの
- 申請書※申請書類はページ下部よりダウンロードできます。
- 身体障がい者手帳、療育手帳(判定書)、又は精神障がい者保健福祉手帳
- (転入者のみ)世帯全員の(非)課税所得証明書または(マイナンバー照会をすることへの)同意書(※申請日が7月1日~12月28日の場合、その年の1月1日現在に吹田市に住民票がない方、申請日が1月4日~6月30日の場合、前年の1月1日現在に吹田市に住民票がない方のみ)
申請窓口
窓口へ直接提出する場合
障がい福祉室(市役所低層棟1階116番窓口)
障がい者相談支援センター(障がい者相談支援センターでは即日交付できません。)
-
相談機関
障がい者相談支援センター
郵送する場合の宛先
【宛先】
〒564-8550
吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市役所障がい福祉室 給付グループ宛
利用券の種類変更について
年度の途中に障がいの状態が変更した等で、いずれか又は両方の利用券の要件を満たし、種類の変更を希望する場合は、既に交付されている利用券のうち未使用分のすべてについて交換することができます。一部のみの交換は不可。
福祉タクシー利用券5枚に対し、リフト付タクシー利用券4枚と交換でき、端数は切捨てされます。
タクシー利用券が使用できるタクシー会社の一覧
タクシー事業者の方へ
登録について
吹田市では、在宅の重度障がい者(児)(身体・知的・精神)に対し、日常生活における交通の利便性の向上と社会参加の促進に寄与し、福祉の増進を図ることを目的に、平成3年度より吹田市重度障がい者福祉タクシー利用券交付事業を開始しています。本事業の趣旨を御理解いただき、契約事業者として登録いただけるタクシー事業者を随時募集しております。必要な契約手続きについては、お手数ですが、担当(障がい福祉室給付グループ:06-6384-1347)までお電話にて御連絡をお願いいたします。
請求について
- 請求には、吹田市重度障がい者福祉タクシー利用券請求書と利用のあったタクシー利用券の提出が必要です。
- 請求書は、利用のあった月ごとに作成してください。
- 契約事業者として登録がまだの場合は、まず上記契約手続きをお願いします。
-
吹田市重度障がい者福祉タクシー運賃相当額請求書 (PDF 50.2KB)
-
吹田市重度障がい者福祉タクシー運賃相当額請求書 (Excel 15.7KB)
-
吹田市重度障がい者リフト付き福祉タクシー時間制運賃相当額請求書 (PDF 55.2KB)
-
吹田市重度障がい者リフト付き福祉タクシー時間制運賃相当額請求書 (Excel 15.8KB)
-
記入例_吹田市重度障がい者福祉タクシー運賃相当額請求書 (PDF 389.4KB)
-
記入例_吹田市重度障がい者リフト付き福祉タクシー時間制運賃相当額請求書 (PDF 142.4KB)
申請書等
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 115・116番窓口)
電話番号:
【給付(手帳交付・手当等):116番】 06-6384-1347
【給付(障がい者医療・自立支援医療):116番】 06-6384-1347
【庶務:116番】 06-6170-4816
【基幹相談・介護給付費等支給決定:115番】 06-6384-1348
【支給管理:115番】 06-6384-1346
【計画:115番】 06-6384-1349
ファクス番号:06-6385-1031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。