有料道路通行料金の割引
ページ番号1014893 更新日 2022年9月21日
郵送申請(特例措置)
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、各高速道路会社において特例措置を行うとの連絡がありました。
これに伴い、有料道路における障がい者割引に関する吹田市での手続き(新規・変更・更新の申請)は、当面の間、郵送で申請できます。
郵送申請をご希望の方は障がい福祉室にご連絡ください。申請書を郵送します。申請書(複写3枚とも)と添付書類のコピーをご返送ください。
また、郵送の往復には日数がかかりますので、期間に余裕をもってご申請ください。
身体障がい者手帳、又は療育手帳Aの交付を受けている方が、本人、又はその方の親族や介護者の方の所有する自動車で有料道路を通行する場合に、5割引の適用を受けることができます。
- ※割引を受けるためには、事前登録が必要です。
- ※障がい福祉室(市役所低層棟1階116番窓口)以外の障がい者相談支援センターで申請手続きをされる場合は、割引に関する下記の証明書類は、即日交付ができません。約1~2週間後にご自宅へ送付致します。
- 有料道路割引の証明書
- ETC利用対象者証明書(ETCを利用される方のみ)
対象者
身体障がい者手帳、又は療育手帳Aの交付を受けている方、又はその方の親族や介護者の方
※第2種の身体障がい者手帳の所持者は、障がい者本人が運転される場合に限ります。
対象自動車について
- 登録できる自動車は、障がい者の方お一人につき1台です。
- 登録したETCカード、又は自動車等を変更された場合、変更手続きが必要となります。
※変更手続きを行っていない場合、割引が適用されません。
以下の車両は割引の対象となりません。
- 割賦購入又は長期リースにより自動車を利用している場合以外であって、自動車検査証等の「所有者の氏名又は名称」欄または「使用者の氏名又は名称」欄に法人名が記載されているもの。(法人名義の自動車を個人的に利用している場合も当該自動車については割引の対象になりません。また、福祉施設等が所有する自動車も割引の対象となりません。)
- 自動車検査証等の「自家用・事業用の別/適否」欄に「事業用」と記載されているもの。
- 貨物自動車のうち、後部座席側面に窓がないもの及び目隠しされているもの。
- 外見上営業のために使用していることが明らかであるもの。
- レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車
割引有効期間
割引有効期間は、新規申請及び変更申請においては、申請した日からその後の2回目の誕生日までとなります。
また、更新申請(有効期限2か月前から有効期限前日までの申請)においては、申請した日からその後の3回目の誕生日までが割引有効期間となります。
※更新申請は有効期限の2か月前から可能です。
申請に必要なもの
- 身体障がい者手帳、又は療育手帳
- 車検証
- 運転免許証(本人が運転する場合のみ)
※ETCをご利用の場合は以下のものも必要となります。
- ETCカード(20歳以上の方は障がい者本人名義のもの)
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書
申請窓口
- 障がい福祉室(市役所低層棟1階116番窓口)
- 障がい者相談支援センター
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 115・116番窓口)
電話番号:
【給付(手帳交付・手当等):116番】 06-6384-1347
【給付(障がい者医療・自立支援医療):116番】 06-6170-4816
【庶務:116番】 06-6384-1347
【基幹相談・介護給付費等支給決定:115番】 06-6384-1348
【支給管理:115番】 06-6384-1346
【計画:115番】 06-6384-1349
ファクス番号:06-6385-1031
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