自立支援医療(精神通院)
ページ番号1014885 更新日 2026年7月1日
自立支援医療(精神通院医療)の利用案内について
- 精神疾患のために精神科等に通院している方の通院医療費の自己負担を軽減する制度です。
- 事前に申請(医師の診断書による審査)が必要です。
- 医療費の自己負担が1割になりますが、世帯の所得に応じて自己負担上限月額が設定されます。
- 詳しくは、大阪府こころの健康総合センターのホームページをご覧ください。
1.利用できる医療機関について
- 各都道府県等の指定を受けた「指定自立支援医療機関」(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)で、受給者証に記載された医療機関でのみ、医療費の助成を受けることができます。
- 指定を受けているかどうかは、各医療機関、下記ホームページまたは、障がい福祉室までご連絡ください。
- 特別な理由がなければ、通院先の医療機関は1箇所に限られます。薬局については、2箇所まで選定できます。
【参考】自立支援医療機関が掲載されているホームページ
2.手続き方法
申請種別に応じて、下記記載の必要書類をご用意いただき、障がい福祉室窓口へ提出、または郵送により申請ください。
※継続申請の連絡・案内はいたしませんのでご注意ください。
申請書および診断書の様式
- 自立支援(精神通院医療)支給認定の各種申請様式については、大阪府こころの健康総合センターのホームページからダウンロードできます。
- プリンター等印刷設備がない方は、ページ下部のお問合せ専用フォームや電話等でお問合せください。
- 電話 06-6384-1347
- FAX 06-6385-1031
窓口へ直接提出する場合
- 障がい福祉室(市役所低層棟1階116番窓口)
- 障がい者相談支援センター
-
相談機関
障がい者相談支援センター
郵送する場合の宛先
【宛先】
〒564-8550
吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市役所障がい福祉室 自立支援(精神通院)宛
申請に必要なもの
| 申請種別 | 必要書類 |
|---|---|
| 新規 |
※対象者と同一保険の加入者全員の個人番号が必要です。 |
|
継続・再認定 |
※対象者と同一保険の加入者全員の個人番号が必要です。 |
| 保険の変更 |
※対象者と同一保険の加入者全員の個人番号が必要です。 |
| 医療機関変更・追加 |
|
| 氏名等の変更 大阪府内の住所変更 ※大阪市と堺市は除きます。 |
|
| 再交付 |
|
| 大阪市・堺市からの転入 大阪府外からの転入 |
※対象者と同一保険の加入者全員の個人番号が必要です。 ※同時に継続申請もする場合は2年に1回診断書が必要です。 |
| 手帳との同時申請 |
※対象者と同一保険の加入者全員の個人番号が必要です。 |
3.受給者証及び上限管理票
受給者証が交付されるまでの流れ
- 大阪府にて診断書等を審査した結果、認定された場合、受給者証及び上限管理票は大阪府から通院先の医療機関等に送付されます。
- 医療機関・薬局等を利用する際に、その都度、受給者証及び上限管理票を提示してください。
- 受給者証の交付までは、障がい福祉室で受付した申請書の控えを医療機関へ提示してください。
- 受給者証の内容に変更または追加がある場合は、申請が必要になります。
受給者証交付までの自己負担額の取り扱いについて
- 受給者証が届くまでの間の自己負担額については、医療機関によって取り扱いが異なりますので、通院先の医療機関へご相談ください。
- 自立支援医療(精神通院)が適用されない自己負担額をご負担いただいた場合でも、大阪府や吹田市では医療費の返金(差額精算)を行なっておりません。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 115・116番窓口)
電話番号:
【給付(手帳交付・手当等):116番】 06-6384-1347
【給付(障がい者医療・自立支援医療):116番】 06-6384-1347
【庶務:116番】 06-6170-4816
【基幹相談・介護給付費等支給決定:115番】 06-6384-1348
【支給管理:115番】 06-6384-1346
【計画:115番】 06-6384-1349
ファクス番号:06-6385-1031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。