自立支援医療(更生医療)

ページ番号1014884 更新日 2024年4月2日

郵送での申請を希望の場合、下記給付グループまでお問合せください。

更生医療とは、身体障がい者手帳の交付を受けた方が、その障がいを除去・軽減する効果が期待できる治療に対して提供される医療費支給です。指定の医療機関で手術や治療等を受ける場合に、必要な医療費を助成します。

※事前申請が必要です。

対象者

18歳以上の身体障がい者手帳を所持する方

自己負担額について

認定を受けた指定医療機関において、医療費負担が1割になります。
また、受診者が属する世帯の市町村民税額等に応じて、自己負担上限月額が設定されます。

所得区分について

  • 受診者の「世帯」の収入(所得区分)により、1ヶ月あたりの自己負担上限額が定められます。
  • 本制度の「世帯」とは、住民票上の世帯に関わりなく、同じ健康保険に加入している家族をいいます。
  • 「世帯」の所得区分は、社会保険等の医療保険であれば、被保険者の所得により認定されます。
  • 国民健康保険・後期高齢者医療制度であれば、「世帯」内のそれぞれの被保険者全員の所得により認定されます。
判定基準 1か月の自己負担上限額
生活保護受給者 0円
市民税非課税世帯:本人の収入が80万円以下 2,500円
市民税非課税世帯:本人の収入が80万円超 5,000円
市民税課税世帯:市民税額(所得割)が3万3千円未満
重度かつ継続治療対象疾患※1
5,000円
市民税課税世帯:市民税額(所得割)が3万3千円未満
上記以外
健康保険の自己負担額
市民税課税世帯:市民税額(所得割)が3万3千円以上~23万5千円未満

重度かつ継続治療対象疾患※1

10,000円
市民税課税世帯:市民税額(所得割)が3万3千円以上~23万5千円未満
上記以外
健康保険の自己負担額
市民税課税世帯:市民税額(所得割)が23万5千円以上
重度かつ継続治療対象疾患※1
20,000円 ※2
市民税課税世帯:市民税額(所得割)が23万5千円以上
上記以外
制度対象外
  • ※1 重度かつ継続治療対象疾患とは、腎臓機能障がいに対する人工透析療法や腎臓移植後の抗免疫療法・免疫機能障がい・小腸機能障がい(中心静脈栄養法)・心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓機能障がい(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)をいいます。
    また、疾病等に関わらず、医療保険の多数該当に該当する方
  • ※2 経過措置終了後(令和9年3月31日)は、制度対象外となります。

利用可能な医療機関について

各都道府県・政令指定都市・中核市の指定を受けた医療機関(病院、薬局、訪問看護等)の中から選定し、受給者証に記載された医療機関等でのみ自立支援医療を受けることができます。

なお、特別な理由がなければ、病院・薬局はそれぞれ1か所に限られます。

申請に必要なもの

申請の際には、障がいに関するこれまでの経過を聞取り調査させていただきます。ご了承ください。(免疫機能障がいを除く)

申請種別 必要書類
新規
  • 申請書
  • 同意書兼世帯状況申出書
  • 意見書・明細表(指定医療機関の医師が作成したもの)
  • 健康保険証(写し)
  • 非課税収入(障がい年金・遺族年金等)の金額が分かるもの(ある方のみ)
  • 個人番号(マイナンバー)カード、又は番号確認書類と身元確認書類
    ※対象者と同一保険の加入者全員の個人番号が必要です。
  • 特定疾病療養受領証の写し(生活保護受給者を除く人工透析対象者)
更新
  • 申請書
  • 同意書兼世帯状況申出書
  • 現況届・明細表(指定医療機関の医師が作成したもの)
  • 健康保険証(写し)
  • 非課税収入(障がい年金・遺族年金等)の金額が分かるもの(ある方のみ)
  • 個人番号(マイナンバー)カード、又は番号確認書類と身元確認書類
    ※対象者と同一保険の加入者全員の個人番号が必要です。
  • 特定疾病療養受領証の写し(生活保護受給者を除く人工透析対象者)
保険の変更
  • 申請書
  • 同意書兼世帯状況申出書
  • 変更前の受給者証
  • 健康保険証(写し)
  • 非課税収入(障がい年金・遺族年金等)の金額が分かるもの(ある方のみ)
  • 個人番号(マイナンバー)カード、又は番号確認書類と身元確認書類
    ※対象者と同一保険の加入者全員の個人番号が必要です。
病院変更
  • 申請書
  • 同意書兼世帯状況申出書
  • 意見書・明細表(指定医療機関の医師が作成したもの)
  • 変更前の受給者証
  • 健康保険証(写し)
  • 非課税収入(障がい年金・遺族年金等)の金額が分かるもの(ある方のみ)
  • 個人番号(マイナンバー)カード、又は番号確認書類と身元確認書類
    ※対象者と同一保険の加入者全員の個人番号が必要です。
薬局変更・追加
  • 申請書
  • 変更前の受給者証
住所・氏名等の変更
  • 記載事項変更届
  • 変更前の受給者証
再交付
  • 再交付申請書
転入
  • 申請書
  • 同意書兼世帯状況申出書
  • 意見書・明細表(指定医療機関の医師が作成したもの)
  • 受給者証
  • 健康保険証(写し)
  • 非課税収入(障がい年金・遺族年金等)の金額が分かるもの(ある方のみ)
  • 個人番号(マイナンバー)カード、又は番号確認書類と身元確認書類
※対象者と同一保険の加入者全員の個人番号が必要です。

申請窓口

障がい福祉室(市役所低層棟1階116番窓口)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 115・116番窓口)
電話番号:
【給付(手帳交付・手当等):116番】 06-6384-1347
【給付(障がい者医療・自立支援医療):116番】 06-6384-1347
【庶務:116番】 06-6170-4816
【基幹相談・介護給付費等支給決定:115番】 06-6384-1348
【支給管理:115番】 06-6384-1346
【計画:115番】 06-6384-1349
ファクス番号:06-6385-1031
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