老人医療(一部負担相当額等一部助成)制度

ページ番号1014887  更新日 2022年9月21日

老人医療(一部負担金相当額等一部助成)制度は、平成30年3月31日をもって廃止になり、経過措置期間終了のため令和3年3月31日をもって終了しました。

令和3年4月1日以降の老人医療証は発行されません。
他府県での受診分・医療証未提示での受診分等でまだ助成を受けていない医療費の償還払は、支払った日の翌日から5年間申請できます。

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