新高額障害福祉サービス等給付費
ページ番号1025684 更新日 2023年7月14日
新高額障害福祉サービス等給付費とは
現在65歳以上で、65歳になるまでに5年以上、特定の障がい福祉サービスの支給決定を受けていた方で以下の要件を満たす場合、申請により障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスの利用者負担額が償還される制度です。
対象者要件
以下のすべてに該当する方
1 | 65歳になる前5年間継続して、特定の障がい福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所 )の支給決定を受けていたこと。 |
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2 |
介護保険移行後に、1に相当する特定の介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護 )を利用すること。 |
3 | 65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合は前年度 )において、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していたこと。 |
4 | 65歳に到達した後、特定の介護保険サービスを利用した月が属する年度(当該サービスを利用した月が4月から6月までの場合は、前年度 )に、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していること。 |
5 | 65歳に達する日の前日において、障害支援区分が区分2以上であったこと。 |
6 | 40歳から65歳になるまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用していないこと。 |
償還の対象となる利用者負担額
提供された特定の介護保険サービスに係る利用者負担額が償還対象です。
※ 介護保険法における「高額介護(予防)サービス費」、「高額医療合算介護サービス費」(以下、高額介護サービス費等と呼びます。)により償還されたのち、なお残る利用者負担額が対象となりますので、「高額介護サービス費等」の償還後でなければ、本給付費の申請を受け付けることはできません。
※ 介護保険サービスの利用での1割負担額以外の実費負担額は含みません。
申請書類
申請に必要なものは下記のとおり
- 高額障害福祉サービス等給付費支給申請書
- 本人確認書類
- 介護保険の被保険者証の写し
- 本人名義の預金通帳の写し(口座名義が本人以外となる場合は、委任状が必要)
本人確認書類
1点で確認できる書類 |
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マイナンバーカード ※ ※ 顔写真の付いていない、マイナンバーの「通知カード」は本人確認書類としては使用できません。 身体障がい者手帳(交付日から10年以内のもの) 精神障がい者保健福祉手帳(写真付のもの) 療育手帳 運転免許証 顔写真付きの住民基本台帳カード パスポート 在留カード |
2点で確認できる書類 |
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身体障がい者手帳(交付日から10年以上経過したもの) 顔写真の無い精神障がい者保健福祉手帳 顔写真の無い住民基本台帳カード 健康保険証 介護保険証 年金手帳、各種年金証書 母子健康手帳 医療受給者証(子どもの医療証、障がい者医療証など) 吹田市から送付している書類(1種1点のみ) ※ ※ (障がい福祉サービス受給者証、納税通知書、生活保護の決定通知書、受給証明書など) 児童扶養手当書 特別児童扶養手当証書 預金通帳、キャッシュカード、学生証、公共料金の通知書(本人名義のもの)(1種1点のみ) |
申請から給付までの流れ
- 申請書を提出
- 給付費支給決定の審査
- 給付費支給(不支給)決定通知書送付
- (支給の場合)給付費を指定の口座へ振込
※ 申請後、支給(不支給)決定までにお時間を要する場合があります。
申請窓口・お問合せ先
吹田市 福祉部 障がい福祉室 支給管理グループ(115番窓口)
〒564-8550
吹田市泉町1丁目3番40号
電話:06-6384-1346(直通)
FAX:06-6385-1031
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 115・116番窓口)
電話番号:
【給付(手帳交付・手当等):116番】 06-6384-1347
【給付(障がい者医療・自立支援医療):116番】 06-6384-1347
【庶務:116番】 06-6170-4816
【基幹相談・介護給付費等支給決定:115番】 06-6384-1348
【支給管理:115番】 06-6384-1346
【計画:115番】 06-6384-1349
ファクス番号:06-6385-1031
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