新高額障害福祉サービス等給付費

ページ番号1025684 更新日 2023年7月14日

新高額障害福祉サービス等給付費とは

 現在65歳以上で、65歳になるまでに5年以上、特定の障がい福祉サービスの支給決定を受けていた方で以下の要件を満たす場合、申請により障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスの利用者負担額が償還される制度です。

対象者要件

以下のすべてに該当する方

 

1 65歳になる前5年間継続して、特定の障がい福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所 )の支給決定を受けていたこと。

2

介護保険移行後に、1に相当する特定の介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護 )を利用すること。
3 65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合は前年度 )において、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していたこと。
4 65歳に到達した後、特定の介護保険サービスを利用した月が属する年度(当該サービスを利用した月が4月から6月までの場合は、前年度 )に、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していること。
5 65歳に達する日の前日において、障害支援区分が区分2以上であったこと。
6 40歳から65歳になるまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用していないこと。

償還の対象となる利用者負担額

提供された特定の介護保険サービスに係る利用者負担額が償還対象です。

※ 介護保険法における「高額介護(予防)サービス費」、「高額医療合算介護サービス費」(以下、高額介護サービス費等と呼びます。)により償還されたのち、なお残る利用者負担額が対象となりますので、「高額介護サービス費等」の償還後でなければ、本給付費の申請を受け付けることはできません。

※ 介護保険サービスの利用での1割負担額以外の実費負担額は含みません。

申請書類

申請に必要なものは下記のとおり

  • 高額障害福祉サービス等給付費支給申請書
  • 本人確認書類
  • 介護保険の被保険者証の写し
  • 本人名義の預金通帳の写し(口座名義が本人以外となる場合は、委任状が必要)

本人確認書類

 1点で確認できる書類

 マイナンバーカード ※

 ※ 顔写真の付いていない、マイナンバーの「通知カード」は本人確認書類としては使用できません。

 身体障がい者手帳(交付日から10年以内のもの)

 精神障がい者保健福祉手帳(写真付のもの)

 療育手帳

 運転免許証

 顔写真付きの住民基本台帳カード

 パスポート

 在留カード

 2点で確認できる書類

 身体障がい者手帳(交付日から10年以上経過したもの) 

 顔写真の無い精神障がい者保健福祉手帳

 顔写真の無い住民基本台帳カード

 健康保険証

 介護保険証

 年金手帳、各種年金証書

 母子健康手帳

 医療受給者証(子どもの医療証、障がい者医療証など)

 吹田市から送付している書類(1種1点のみ) ※

 ※ (障がい福祉サービス受給者証、納税通知書、生活保護の決定通知書、受給証明書など)

 児童扶養手当書

 特別児童扶養手当証書

 預金通帳、キャッシュカード、学生証、公共料金の通知書(本人名義のもの)(1種1点のみ)

申請から給付までの流れ

  1. 申請書を提出
  2. 給付費支給決定の審査
  3. 給付費支給(不支給)決定通知書送付
  4. (支給の場合)給付費を指定の口座へ振込

※ 申請後、支給(不支給)決定までにお時間を要する場合があります。

申請窓口・お問合せ先

吹田市 福祉部 障がい福祉室 支給管理グループ(115番窓口)

〒564-8550

吹田市泉町1丁目3番40号

電話:06-6384-1346(直通)

FAX:06-6385-1031

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 115・116番窓口)
電話番号:
【給付(手帳交付・手当等):116番】 06-6384-1347
【給付(障がい者医療・自立支援医療):116番】 06-6384-1347
【庶務:116番】 06-6170-4816
【基幹相談・介護給付費等支給決定:115番】 06-6384-1348
【支給管理:115番】 06-6384-1346
【計画:115番】 06-6384-1349
ファクス番号:06-6385-1031
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