特別児童扶養手当

ページ番号1014874 更新日 2024年5月15日

児童の福祉の増進を図ることを目的として精神または身体に障がいがある児童を監護している父母、あるいは父母に代わってその児童を養育している方に支給される手当です。

対象者

政令に規定する障がいの状態にある方(20歳未満)を扶養している父母等

政令に規定する障がいの状態については、以下の種類の診断書(所定)に基づき判定され、障がい者手帳を所持していない方も対象となる場合があります。
※障がい者手帳の障がい種別や等級によっては、診断書を省略することができます。

診断書の種類

  • 眼の障がい
  • 聴覚・平衡機能・そしゃく・嚥下・音声又は言語の機能障がい
  • 肢体不自由の障がい
  • 知的・精神の障がい
  • 呼吸器機能の障がい
  • 循環器疾患の障がい
  • 腎、肝疾患、糖尿病の障がい
  • 血液・造血器、その他の障がい

受給制限について

※扶養対象者が政令に規定する障がいの状態にあっても、受給できない場合があります。

  • 扶養対象者の生計を維持している扶養者や同居者等の所得額が基準を超える場合
  • 扶養対象者が施設(通園施設を除く)に入所している場合
  • 扶養者または対象児童が日本国内に住所を有しない場合
  • 対象児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる場合

所得制限

請求者または配偶者及び扶養義務者(18歳以上の同居の親族)の前年の所得額が下表の限度額以上となる場合には、当該年度は手当が支給停止となります。

所得限度額

扶養親族等の数 請求者(扶養者) 配偶者・扶養義務者

0人

4,596,000円未満 6,287,000円未満
1人 4,976,000円未満 6,536,000円未満

2人

5,356,000円未満 6,749,000円未満
3人 5,736,000円未満 6,962,000円未満
  以下1人増す毎に380,000円加算

以下1人増す毎に213,000円加算

※上記の所得限度額は扶養親族の内訳により変化することがあります。

所得の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-8万円ー諸控除

諸控除

  • 障害者控除:27万円
  • 特別障害者控除:40万円
  • 寡婦控除:27万円
  • ひとり親控除:35万円
  • 勤労学生控除:27万円
  • 配偶者特別控除・雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除:地方税法で控除された額 ※課税台帳に記載された控除額

手当額

  • 1級:月額 55,350円
  • 2級:月額 36,860円

※等級は、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に定める等級です。

※令和6年4月以降の手当額です。

支給方法

毎年4月、8月、11月に請求者(扶養者)の銀行等の口座に振込み

認定請求に必要なもの

  • 認定請求書(窓口にあります。)
  • 継続用紙(窓口にあります。)
  • 振込先口座申出書(窓口にあります。)
  • 戸籍謄本(発行から1か月以内のもの)(※1)
  • 診断書(発行から1か月以内のもの)(※2)
  • 身体障がい者手帳又は療育手帳(判定書)
  • 請求者(扶養者)の銀行口座がわかるもの(通帳等)(※3)
  • 個人番号(マイナンバー)カード、又は、番号確認書類と身元確認書類(※4)

※1 障がい福祉室所定の用紙で申請することにより無料で取得できる場合がありますので、事前にご相談ください。

※2 身体障がい者手帳1・2・3級と4級の一部、又は、療育手帳A・B1の方は診断書を省略することができます。

※3 公金受取口座を利用する場合は不要です。

※4 請求者(扶養者)、配偶者、対象児童及び扶養義務者(対象児童と同居している18歳以上の方)の個人番号が必要です。

なお、公金受取口座については、次のリンクをご覧ください。

受給資格取得後の手続き

所得状況届

手当の受給要件を満たしているかを確認するために必要な届です。

毎年8月1日現在の監護状況を確認するとともに、受給者、配偶者及び扶養義務者の所得が限度額を超えていないかを確認します。

※8月上旬に障がい福祉室から案内を送付します。

※所得状況届の提出がない場合、8月以降の手当は支給されません。

※提出期限を経過した場合、手当の支給が遅れる可能性があります。

有期再認定請求

特別児童扶養手当の認定には、障がいの程度に応じて有期が設けられており、有期を延長するために必要な手続きです。

※有期の2か月前に障がい福祉室から案内を送付します。

※有期がある場合、有期再認定を受けなければ、有期の翌月分以降の手当の支給が受けられなくなります。

※正当な理由なく、期限内に手続きをされない場合には、有期の翌月から有期再認定の請求月分まで手当が支給されない可能性があります。

額改定請求(手当が増額する場合)

監護(養育)する障がいのある児童が増えた場合や、障がいの程度が重くなった場合に必要な手続きです。以下に該当する場合は事前にご相談ください。

  • 監護(養育)する障がいのある児童が増えたとき
  • 障がいの程度が重くなったとき(療育手帳がB1からAに変更など)

請求が認定された場合、請求月の翌月分から増額になります。

額改定届(手当が減額する場合)

監護(養育)する障がいのある児童が減った場合や、障がいの程度が軽くなった場合に必要な手続きです。以下に該当する場合は事前にご相談ください。

  • 監護(養育)する障がいのある児童が減ったとき(児童が施設に入所したなど)
  • 障がいの程度が軽くなったとき(療育手帳がAからB1に変更など)

額改定事由の発生した日の翌月分から減額になります。

その他必要な手続き

  • 氏名変更届
  • 住所変更届
  • 証書亡失届・再交付申請書
  • 所得状況変更届兼支給停止関係届
  • 資格喪失届

申請窓口

障がい福祉室(市役所低層棟1階116番窓口)

郵送での申請を希望する場合は、下記給付グループまでお申し出ください。

診断書等作成費用の助成

非課税世帯の方に特別児童扶養手当の診断書作成費用を助成します。

詳しくは次のリンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 115・116番窓口)
電話番号:
【給付(手帳交付・手当等):116番】 06-6384-1347
【給付(障がい者医療・自立支援医療):116番】 06-6384-1347
【庶務:116番】 06-6170-4816
【基幹相談・介護給付費等支給決定:115番】 06-6384-1348
【支給管理:115番】 06-6384-1346
【計画:115番】 06-6384-1349
ファクス番号:06-6385-1031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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