旧優生保護法による優生手術等を受けた方への一時金

ページ番号1015671 更新日 2022年9月21日

平成31年4月24日に、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(旧優生保護法一時金支給法)が成立し、公布・施行されました。

旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた方には、お住まいの都道府県に請求し、厚生労働大臣の認定を受けることで、一律320万円の一時金が支給されます。

お問い合わせ先

大阪府旧優生保護法一時金受付・相談窓口
開設時間:毎週月曜日~金曜日(年末年始、祝日を除く)9時00分~12時15分、13時00分~18時00分
専用相談ダイヤル:06-6944-8196、ファクス番号:06-6910-6610
メールアドレス:ysoudan@gbox.pref.osaka.lg.jp
所在地:大阪市中央区大手前2-1-22(大阪府庁本館6階健康医療部地域保健課内)

一時金支給制度の概要

対象者

1または2に該当する方で、現在生存されている方が対象となります。

  1. 昭和23年(1948年)9月11日から平成8年(1996年)9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方
    ※母体保護のみを理由として手術を受けた方は対象となりません。
  2. 1と同じ期間に生殖を不能にする手術等を受けた方
    ※次の理由のみで手術等を受けたことが明らかな方は対象となりません。
    1. 母体保護
    2. 疾病の治療
    3. 本人が子を有することを希望しないこと
    4. 3のほか、本人が手術を受けることを希望すること

対象者の認定等

一時金受給権の認定は、請求に基づいて、厚生労働大臣が行います。
請求期限は、法律の施行から5年(令和6年(2024年)4月23日まで)です。
都道府県知事・厚生労働労働大臣は認定に必要な調査を行います。

支給金額

一律320万円の一時金が支給されます。

請求方法

大阪府の旧優生保護法に関する取り組みについての専用ページをご確認ください。

※吹田市では請求の受付を行っておりません。

請求書に添付する戸籍事項証明書

大阪府に請求を行う際に、請求に係る事実を証明する資料として戸籍証明書を用いることができます。
本籍地が吹田市の方は、市役所(市民課102番窓口)または出張所(山田・千里丘・千里)にて戸籍証明書をご請求ください。
※大阪府に提出する請求書を予めご記入されたうえで窓口でご提示いただいた場合、戸籍証明書の発行手数料は免除となります。
(大阪府に提出する請求書のご提示がない場合は、既定の手数料が必要となります。)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

児童部 すこやか親子室
【母子保健・相談担当、医療費助(小慢・未熟児・不妊)】〒564-0072 大阪府吹田市出口町19-2(吹田市保健センター3階)
【障がい児通所受給者証担当】564-8550 大阪府吹田市泉町1-3-40(低層棟2階211窓口)

電話番号:
【母子保健・相談担当】06-6339-1214、06-6339-1215
【医療費助(小慢・未熟児・不妊)担当】06-7220-3796
【障がい児通所受給者証担当】06-6170-7224
ファクス番号:06-6384-1175
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)