旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ

ページ番号1015671 更新日 2025年5月2日

「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」の施行について

 令和6年7月3日に国に賠償を命じた最高裁判所の判決を受け成立した「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が、令和7年1月17日に施行されました。

補償金等支給制度の概要

 旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けた方に対して、補償金等が支払われます。

対象者及び支給額

対象者及び支給額

種類

補償金

(新規)

優生手術等一時金

(継続)

人工妊娠中絶一時金

(新規)

対象者

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者

(死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曾孫及び甥姪)

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方 旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方

支給額

本人1,500万円、配偶者500万円

※事実婚などを含む

本人320万円

※補償金を受給した場合も支給する

本人200万円

※優生手術等一時金を受給した場合には支給しない

 

対象者の認定等

  • 補償金等受給権の認定は、請求に基づいて、内閣総理大臣が行います。
  • 請求期限は、法律の施行から5年です。
  • 都道府県知事・内閣総理大臣は認定に必要な調査を行います。

補償金等の受付・相談窓口(大阪府)

本件に関する受付や相談は、対象者が現在お住いの都道府県が窓口となります。

大阪府内にお住まいの方は、大阪府が設置している「大阪府旧優生保護法補償金等受付・相談窓口」にお問い合わせください。

大阪府旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
開設時間:毎週月曜日~金曜日(年末年始、祝日を除く)9時から18時
専用相談ダイヤル:06-6944-8196、ファクス番号:06-6910-6610
メールアドレス:ysoudan@gbox.pref.osaka.lg.jp
所在地:大阪市中央区大手前2-1-22(大阪府庁本館6階健康医療部地域保健課内)

※大阪府の旧優生保護法に関する取り組みについての専用ページをご確認ください。

※吹田市では請求の受付を行っておりません。

請求書に添付する戸籍事項証明書

大阪府に請求を行う際に、請求に係る事実を証明する資料として戸籍証明書を用いることができます。
本籍地が吹田市の方は、市役所(市民課102番窓口)または出張所(山田・千里丘・千里)にて戸籍証明書をご請求ください。
※大阪府に提出する請求書を予めご記入されたうえで窓口でご提示いただいた場合、戸籍証明書の発行手数料は免除となります。
(大阪府に提出する請求書のご提示がない場合は、既定の手数料が必要となります。)

このページに関するお問い合わせ

児童部 すこやか親子室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19-2(吹田市保健センター3階)

電話番号:
【母子保健・相談担当】06-6339-1214、06-6339-1215
【医療費助成(小慢・未熟児・不育)担当】06-7220-3796
【すいた助産師相談窓口】06-6339-1218
【障がい児通所受給者証担当】06-6170-7224

ファクス番号:06-6384-1175
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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