宿泊者名簿の記載徹底について

ページ番号1026737 更新日 2023年12月14日

宿泊者名簿の記載徹底について

宿泊者名簿の記載は感染症経路調査の際に重要になりますので、宿泊施設の営業者の皆様は宿泊者名簿の記載の徹底をお願いします。なお、宿泊者名簿の記載方法については、宿泊者の自筆での記載が必須とされるものではありません。また、日本国内に住所を持たない外国人宿泊者については、宿泊者名簿への国籍及び旅券番号の記載並びに旅券の写しの保存等についても徹底していただくようお願いします。
また、国内におけるテロ等の不法行為を未然に防止するためにも、不特定多数の者が利用する施設等においては、安全確保のための体制整備が非常に重要です。

関連通知(旅館業法)

関連通知(住宅宿泊事業法)

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