宿泊者名簿の記載徹底について
ページ番号1026737 更新日 2023年12月14日
宿泊者名簿の記載徹底について
宿泊者名簿の記載は感染症経路調査の際に重要になりますので、宿泊施設の営業者の皆様は宿泊者名簿の記載の徹底をお願いします。なお、宿泊者名簿の記載方法については、宿泊者の自筆での記載が必須とされるものではありません。また、日本国内に住所を持たない外国人宿泊者については、宿泊者名簿への国籍及び旅券番号の記載並びに旅券の写しの保存等についても徹底していただくようお願いします。
また、国内におけるテロ等の不法行為を未然に防止するためにも、不特定多数の者が利用する施設等においては、安全確保のための体制整備が非常に重要です。
関連通知(旅館業法)
- 旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行について(平成17年02月09日健発第209001号) (PDF 56.4KB)
- 旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行に関する留意事項について(平成17年02月09日健衛発第209004号) (PDF 53.3KB)
- 旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について(平成26年12月19日健衛発第1219002号) (PDF 69.6KB)
- G7広島サミット等開催に伴う旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について (PDF 75.7KB)
- 旅館業の 施設における宿泊者名簿の記載 方法 のデジタル化 について (PDF 118.7KB)
- 旅館業法に関するFAQ (PDF 371.1KB)
関連通知(住宅宿泊事業法)
- 住宅宿泊事業法における宿泊者名簿の記載等の徹底について(平成29年12月26日観観産第602号薬生衛発第1222001号) (PDF 58.2KB)
- G7広島サミット等開催に伴う住宅宿泊事業法における宿泊者名簿への記載等の徹底について (PDF 79.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
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