Sマーク(標準営業約款制度)をご存知ですか!
ページ番号1015404 更新日 2023年10月23日
Sマーク(標準営業約款制度)は、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき、消費者の利益の擁護の観点から、提供するサービスや技術、設備内容等を適正かつ明確に表示することにより、消費者の店舗選択の利便を図ることを目的として創設した制度です。Sマークは、消費者が安心してお店を選ぶ目印であり、Sマークを登録されたお店は、日本政策金融公庫の特別利率を利用することもできますので、積極的な登録をお願いいたします。
Sマークなどに関するお問合せ先
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公益財団法人大阪府生活衛生営業指導センター(外部リンク)
Sマーク登録について -
日本政策金融公庫(外部リンク)
生活衛生関係事業者への融資について
日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル(電話番号)0120-154-505
参考
- 「Sマーク」は、次の3つの頭文字の「S」を表しています。Standard安心、Safety安全、Sanitation清潔
- 11月は「Sマーク(標準営業約款制度)」の普及登録促進月間です。
このページに関するお問い合わせ
健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2226 ファクス番号:06-6339-2058
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