後期高齢者医療の簡易申告書の送付について

ページ番号1027673 更新日 2023年6月1日

令和5年度用の後期高齢者医療の簡易申告書を対象の世帯にお送りしています。

ご記入の上、令和5年5月26日(金曜日)までにご返送をお願いいたします。

簡易申告書とは

令和5年度(令和5年4月から令和6年3月)の後期高齢者医療保険料及び減額判定等を適正に算定するため、前年1年間(令和4年1月から12月まで)の所得状況について申告いただくものです。

記入にあたっての注意

  • 記入方法は同封の書類、もしくは下記をご覧ください。
  • 後期高齢者医療被保険者以外の世帯主の方や、現時点で吹田市にて税申告のない15歳以上の方にも送付しています。若い方も含めた(0歳以上)世帯全員の所得で、後期高齢者医療被保険者の方の医療機関での自己負担額(月額)を決定いたしますので、対象者氏名にあらかじめ氏名を記載させていただいている方が後期高齢者医療被保険者以外の方であっても、必ずご提出をお願いします。
  • 所得税の確定申告や市府民税の申告期間終了後に申告された場合、申告された所得情報の把握が間に合わないことがあります。所得税の確定申告や市府民税の申告をされた方であってもこの申告書のご提出をお願いいたします。その際は申告書のコピーを必ず添付してください。

提出にあたっての注意

  • 所得の証明となる書類のコピーを添付してください。
    例:確定申告書(写)、源泉徴収票等、給与明細書、各種年金支給明細書 など
  • ご提出いただいた書類はお返しいたしません。

よくある質問

Q なぜ簡易申告書が届いたのですか。
A 保険料を適正に算定するため、下記の対象の方に送付しております。
・前年度の所得が未申告の方
・前年度も簡易申告で申告されているの方
・令和5年1月2日以降に転入されてきた後期高齢者医療被保険者と世帯主の方

Q 世帯主は後期高齢者医療被保険者ではないのに、どうして届いたのですか。
A 後期高齢者医療の保険料の軽減判定に、世帯主の所得が必要です。世帯主の所得が不明の場合、軽減を適用できません。

Q 吹田市に転入前の住所地で確定申告(市民税申告)をしていますが、出す必要はありますか。
A 前住所地からの情報把握に時間がかかるため、必ず提出してください。

Q 所得がない場合はどのように書いたらいいですか。
A 表の下部の合計所得金額の欄に0とご記入ください。

Q もう吹田に住んでいないが出す必要はありますか。
A 5月以降のお引越しの場合は4月分の保険料がかかるため、必ず提出してください。4月29日以前のお引越しの場合は提出不要です。(住所地特例対象施設にご入居の場合はこの限りではありません)

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 国民健康保険課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階)
電話番号:050-1807-2183 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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