後期高齢者医療保険料還付金の振込先口座について

ページ番号1039446 更新日 2025年6月24日

令和7年7月から、保険料還付金の振込み方法が変わります。

 後期高齢者医療保険料を重複して納付した場合や納付後に保険料が減額となった場合、納め過ぎとなった保険料は原則お返し(還付)しています。令和7年7月から、保険料口座振替の登録口座がある方は、請求書の提出を不要とし、自動で振込みします。

対象者

 保険料口座振替の登録口座がある方(※ただし、以下の1~3の場合を除きます。)

 1 保険料の未納がある場合

 2 被保険者死亡の場合

 3 口座振替の登録口座への振込が適当ではないと判断した場合

還付金の受取り方

 対象者には「過誤納還付金等 通知書」のみをお送りします。保険料の引き落し口座に自動で振込みしますので、還付金の受取りに別途お手続きは必要ありません。

 

 自動で還付をすることができない方には、「過誤納還付金等 通知書」と「過誤納還付金等請求書及び口座振込依頼書」をお送りします。振込先口座をご記入のうえ、ご返送ください。

 また、被保険者死亡の場合は「相続に伴う受領権通知書(誓約書)」も同封しますので、合わせてご返送ください。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部 国民健康保険課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階)
電話番号:050-1807-2183 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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