後期高齢者医療保険料

ページ番号1024699 更新日 2025年4月1日

保険料は、介護保険料と同様に被保険者一人ひとりに対して算定・賦課されます。

また、保険料率及び賦課限度額は、国の算定基準に基づき、大阪府後期高齢者医療広域連合の条例で定めます。詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合のサイトをご確認ください。

令和6年度保険料について

「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第31号)により、見直しがされました。

令和6年度(2024年度)は、7月中旬に保険料決定通知書を発送済です。

世帯主及び配偶者は、被保険者本人と「保険料を連帯して納付する義務を負う」とされているため、本人が納付しない時は連帯納付義務者に対して被保険者本人の保険料を請求することがあります。

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健康医療部 国民健康保険課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階)
電話番号:050-1807-2183 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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