後期高齢者医療保険料の軽減と減免
ページ番号1024700 更新日 2023年5月22日
軽減について
低所得世帯に対する軽減措置
世帯の所得に応じて軽減措置が受けられる場合があります。
被用者保険の被扶養者に対する軽減措置
後期高齢者医療制度へ加入する前日まで被用者保険(※)の被扶養者だった方は、保険料が軽減されます。
※被用者保険とは、会社などに勤めている方が加入している健康保険のことです。市区町村国民健康保険、国保組合は含まれません。
減免について
被保険者又は保険料の連帯納付義務者(※)が下表の理由のいずれかに該当し、納付が困難であると認められた場合、申請をすることで保険料の減免を受けられる場合があります。
※被保険者の属する世帯の世帯主と被保険者の配偶者
申請理由 | 必要書類 |
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震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者が主たる居住の用に供している住宅、被保険者の家財その他の財産について著しい損害を受けたとき |
り災証明書、被災証明書 |
被保険者又は保険料の連帯納付義務者の収入が事業の不振、休業もしくは廃止又は失業等の理由により著しく減少したとき |
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被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき |
収監証明書(在所証明書) |
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負ったとき(※) |
医師の死亡診断書又は医師の診断書 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる(または収入減少した)とき(※) |
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※令和4年度分までの保険料が対象で、令和5年度分の保険料は対象となりません。
詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合のサイトをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
健康医療部 国民健康保険課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階)
電話番号:050-1807-2183 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7347
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