後期高齢者医療保険料の納付
ページ番号1024733 更新日 2024年12月2日
後期高齢者医療保険料の納付方法
後期高齢者医療保険料の納付方法は大きく分けて、年金からの天引きにより納付する「特別徴収」と、口座振替や納付書で納付する「普通徴収」の2つがあります。
特別徴収
年金からの天引きにより納めていただく方法です。
原則として、年額18万円以上の年金を受給している方が対象です。ただし、同一の月に徴収されると見込まれる介護保険料と合わせた保険料額が、当該月に支払われる対象年金額の2分の1を超える場合には、普通徴収となります。
※年度途中で被保険者となった方や、吹田市に転入された方は、要件に該当していても、すぐに特別徴収となりません。
※吹田市と年金保険者の間で手続きが完了するまで、約6ヶ月~1年の間は普通徴収となります。(特別徴収が始まる場合は、事前にお知らせします。)
※特別徴収の対象になる方であっても、口座振替を選択することができます。ただし別途手続きが必要です。(現在、口座振替で納付している方も手続きが必要です。)(保険料の滞納がある場合は、口座振替への変更が認められない場合があります。)
普通徴収
普通徴収での納付は、口座振替が原則です。口座振替を利用されない場合は、納付書での納付となります。
- 市が指定する金融機関、ゆうちょ銀行の口座振替で納付する。
詳しくは「口座振替」(下記リンク参照)をクリックしてください。 - 納付書により、市が指定する金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局、コンビニエンスストア、キャッシュレス決済で納付する。
納付書は7月に第1期から第9期までの分をまとめて送付します。納期限までに納付してください。
※納期限は月末(12月のみ28日)で、金融機関等の休業日の場合は翌営業日となります。
後期高齢者医療保険料の納付に関する相談について
納期限までに後期高齢者医療保険料の納付が困難な場合は御相談ください。
納付が遅れると、督促状が送付されます。
平日に御相談が困難な場合は、休日及び夜間の納付相談窓口を開設しています。
後期高齢者医療保険料を滞納すると
後期高齢者医療保険料を滞納すると、様々な処置が取られます。
- 特別療養費の支給
特別療養費の支給対象となる場合があります。医療機関の窓口でかかった費用を一旦全額支払い、後日申請に基づき特別療養費が支給されます。 - 滞納処分
法律に基づき財産調査を実施し、財産(預貯金、年金、不動産等)を差し押えて、滞納保険料に充当します。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 国民健康保険課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階)
電話番号:050-1807-2183 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7347
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