小学校・中学校の通学区域(よくある質問)

ページ番号1003400 更新日 2023年5月31日

質問吹田市に転入する予定ですが、あらかじめ吹田市立学校へ転校することはできますか?

回答

保護者の申立てにより、許可する場合があります。

転入予定日の概ね半年前からご相談、手続きが可能です。
転入予定の住所の校区の学校長にご相談ください。
相談の後、学務課で就学の手続きが可能です。

なお、許可をするには、以下の4つの条件を満たすことが前提となります。

  1. 通学上の安全確保については、保護者が責任を持つこと。
  2. 通学方法は、徒歩、電車・バス等の公共交通機関の利用又は保護者の自家用車での送迎によること。(自転車による通学や保護者が自転車に2人乗りさせての送迎は認められません。)
  3. 通学に要する時間が、片道1時間以内であること。(児童・生徒にとって、校区外からの通学が大きな負担とならないこと)
  4. 保護者は、校区外からの通学について、あらかじめ就学希望校の学校長に十分に相談していること。

また、区域外からの就学を許可することができる期間は最大で学年末までとなります。

 

イラスト:転入前からあらかじめ通学したい場合の手続き

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このページに関するお問い合わせ

学校教育部 学務課
〒564-0027 大阪府吹田市朝日町3番402号 (吹田さんくす3番館 4階)
電話番号:
【就学】 06-6155-8195
【援助金・学習支援金】 06-6155-8196
ファクス番号:06-6155-8077
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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