小学校・中学校の通学区域(よくある質問)

ページ番号1003396  更新日 2023年5月31日

質問市内で転居して校区が変わりますが、いまの学校に通い続けたいです。可能ですか?

回答

保護者の申立てにより、許可する場合があります。

現在通っている学校の校長にご相談ください。
相談の後、市民課または出張所で転居の手続きをしてください。

その後、学務課で就学の手続きが可能です。(郵送可)


なお、許可をするには、以下の4つの条件を満たすことが前提となります。

  1. 通学上の安全確保については、保護者が責任を持つこと。
  2. 通学方法は、徒歩、電車・バス等の公共交通機関の利用又は保護者の自家用車での送迎によること。(自転車による通学や保護者が自転車に2人乗りさせての送迎は認められません。)
  3. 通学に要する時間が、片道1時間以内であること。(児童・生徒にとって、校区外からの通学が大きな負担とならないこと)
  4. 保護者は、校区外からの通学について、あらかじめ就学希望校の学校長に十分に相談していること。

また、就学校を継続できる期間は以下のとおりです。

  • 小学校1年生から4年生までは、異動日から学年末まで
  • 小学校5年生以降(4年生の3学期の終業式以降)は、異動日から卒業まで
  • 中学校1年生は、異動日から学年末まで
  • 中学校2年生以降(1年生の3学期の終業式以降)は、異動日から卒業まで

イラスト:吹田市内で転居し、指定校変更をしたい場合の手続き

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

学校教育部 学務課
〒564-0027 大阪府吹田市朝日町3番402号 (吹田さんくす3番館 4階)
電話番号:
【就学】 06-6155-8195
【援助金・学習支援金】 06-6155-8196
ファクス番号:06-6155-8077
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)