小学校・中学校の通学区域(よくある質問)
ページ番号1003402 更新日 2023年5月31日
質問親が仕事で昼間不在のため、子どもを親が働いている吹田市内の事業所で一時預かりしています。事業所所在地の校区の学校へ通うことはできますか?
回答
保護者の申立てにより、許可する場合があります。
経由地(事業所所在地)の校区の学校長にご相談ください。
相談の後、学務課で就学の手続きが可能です。(郵送可)
なお、許可をするには、以下の4つの条件を満たすことが前提となります。
- 通学上の安全確保については、保護者が責任を持つこと。
- 通学方法は、徒歩、電車・バス等の公共交通機関の利用又は保護者の自家用車での送迎によること。
(自転車による通学や保護者が自転車に2人乗りさせての送迎は認められません。) - 通学に要する時間が、片道1時間以内であること。
(児童・生徒にとって、校区外からの通学が大きな負担とならないこと) - 保護者は、校区外からの通学について、あらかじめ就学希望校の学校長に十分に相談していること。
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【援助金・学習支援金】 06-6155-8196
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