統計調査員の登録の募集について

ページ番号1005406 更新日 2022年9月22日

吹田市では各種の統計調査に従事する調査員を募集しています。
あらかじめ登録していただき、統計調査を実施する際に吹田市から依頼します。

統計調査員の仕事

吹田市内の担当する地域(調査区)の対象となる事業所や世帯などを訪問して、調査の依頼・調査票の配布・回収を行います。

統計調査員の身分

  • 統計調査員は、それぞれ調査ごとに総務大臣等や大阪府知事から任命される公務員です。
  • 任命期間中は、非常勤の国家公務員又は地方公務員とされます。職務の特殊性から、一般の公務員とは異なり、営利企業の従事制限はありませんので、個人経営をされてる方やお勤めされている方でも統計調査員になることができます。

統計調査員の義務(守秘義務)

統計調査員には、調査対象から報告された内容や、その他調査活動を通じて知り得た秘密は保護されなければならないことが義務づけられており(統計法第41条)、秘密を漏洩した場合などには処罰されます(同法第57条第1項第2号)。

報酬

  • 統計調査員には、調査活動に従事した対価として、報酬が支払われます。
  • 報酬額は、統計調査の種類や調査活動にかかる日数などを考慮して調査ごとに定められます。
  • 報酬は、基本的に調査完了後に支払われます。また、所得税の課税対象であるため、源泉徴収されることがあります。

統計調査員の災害補償

統計調査員は、非常勤の公務員ですから、調査活動中に災害(交通事故など)に遭った場合には、一般の公務員と同様に、法律や規定に基づいて、公務災害補償が適用されます。

主な統計調査

基幹統計調査

表:主な統計調査


※令和4年2月1日時点での予定ですので、今後変更になる可能性があります。

応募資格

  • 原則として年齢満20歳以上で、統計調査に係る業務を貫徹しうる健康及び体力を有する者
  • 統計調査に理解と熱意を有し、責任を持って調査業務を遂行することができる者
  • 職務上知り得た情報の秘密及び保護に十分信頼ができる者
  • 警察又は税務に関係した業務に従事していない者
  • 選挙に直接関係していない者
  • 暴力団員その他反社会的勢力に該当しない者
  • 地方公務員法第16条第1号及び第2号に該当しない者

応募について

登録については随時募集しています。登録を希望される方は下記のいずれかの方法でご申請ください。
ご不明な点等は申請の前に下記連絡先にお問い合わせください。

応募する前に

調査員の登録後の流れをまとめておりますので次の資料を確認したうえで申請をしてください。

応募方法

電子申込システムによる申請

オンラインで申請する方法です。

郵送による申請

「吹田市統計調査員登録申請書」を吹田市へ郵送または持参にて提出する方法です。
申請書を送付しますので、下記連絡先(統計担当)まで御連絡ください。

備考

  • 登録調査員には、調査実施の2~3ヶ月前に依頼しますので、内容を確認のうえご都合がよければお引き受けください。
  • 調査員の選任については、調査の規模、住居地域などを考慮しておこないますので、統計調査への従事につきましては、ご希望に沿えない場合があります。調査種別によっては、調査員の依頼があるまで数年を要することがあります。
  • 統計調査の実施数や規模は、年によって異なりますので、年間を通じて仕事があるとは限りません。よって定期的な収入は見込めないのでご承知おきください。

大阪府も登録調査員を募集しています

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟8階 802番窓口)
電話番号:
【庁舎管理】 06-6384-1230
【統計】 06-6384-1627
【車両・部落有財産】 06-6384-1499

ファクス番号:
【庁舎管理・統計】06-6337-1631
【車両・部落有財産】06-6384-6110

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