マイナンバー制度に係る特定個人情報保護評価(地方税の賦課・徴収)

ページ番号1009450 更新日 2024年5月10日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)による社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入に伴い、特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)を保有する事務については、特定個人情報保護評価が義務付けられています。

特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイル(マイナンバーをその内容に含む個人情報ファイル)を保有するにあたり、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

評価実施機関は、特定個人情報保護評価を実施する事務について、対象人数、取扱者数及び評価実施機関における特定個人情報に関する重大事故の発生の有無に基づく、「しきい値判断」を行い、その結果に基づき、「基礎項目評価書」、「重点項目評価書」又は「全項目評価書」のいずれかの評価書を作成し、公表することが義務付けられています。

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