吹田市自治基本条例

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自治基本条例は、市民、議会、行政の3者がいっしょに市政を進めるための基本的なルールなどを定めたものです。

平成12年(2000年)4月の地方自治法の大改正などにより、国と自治体は対等、協力の関係であることが明らかにされ、これまで以上に自治体が独自の政策を推進する範囲が広がり、自治体の役割と責任が増大しました。こうした中で、これまで以上に市民、議会、行政が力を合わせて市政を進めていくことが求められていることから、市民の皆さんといっしょに市政を進めていくための基本的事項や市民参画のための具体的な仕組みなどを自治基本条例で定め、平成19年(2007年)1月1日から施行しています。

吹田市市民自治推進委員会

吹田市自治基本条例を見守る機関として、吹田市市民自治推進委員会を設置しています。

自治基本条例の見直し検討

自治基本条例の見直し規定(第32条)に基づき、条例施行15年目にあたる令和3年(2021年)の吹田市市民自治推進委員会において見直し検討の議論がなされ、条例改正は不要との意見書が提出されました。
意見書内容を踏まえて市で慎重に検討を行い、前回の見直し検討から社会経済情勢に変化は見られるものの、条例を見直さねばならないほどの大きな変化はないものとして、条例の改正は行わないとの結論に至りました。

シンポジウム・講演会など

これまでに行った講演会やシンポジウムの概要がご覧いただけます。

吹田市市民参画の推進に関する指針

自治基本条例第5条において、市民自治を確立するための運営原則の1つとして、「市民参画の原則」を定めています。
市では、市民が市政に参画する十分な機会が保障されるように、市民参画を推進するためのルールとして、平成20年(2008年)6月に「吹田市市民参画の推進に関する指針」を策定し、この指針に基づいて市民参画の推進に取り組んでいます。
また、この指針を周知するため、令和3年(2021年)に「ダイジェスト版」を作成しました。


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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民自治推進室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 219番窓口)
電話番号:
【自治基本条例】 06-6384-2139【自治会・施設】 06-6384-1327【市民公益活動】 06-6384-1326ファクス番号:06-6385-8300
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