いじめ重大事態に係る損害賠償請求訴訟事件の判決に対する上告受理申立について(2024年12月26日提供)

ページ番号1037417 更新日 2024年12月27日

問い合せ先
吹田市教育委員会
学校教育室(電話:06-6155-8229)

本市が被告となっている標記事件の訴訟の判決言渡しが2024年12月13日に大阪高等裁判所において行われましたが、本件判決を不服として、12月26日に最高裁判所に上告受理申立を行いましたので、お知らせします。

1 訴訟(第2審)の概要

⑴ 当事者

第1審原告

いじめ重大事態の被害児童(第1審原告児童)
同被害児童の両親(第1審原告両親)

第1審被告

吹田市
いじめに関係したとされる被害児童の同級生である児童2人

⑵ 事件の概要

市立小学校におけるいじめ重大事態の被害児童及びその両親が、被害児童の同級生である児童2人に対しては、被害児童にいじめを行ったとして民法第709条を根拠に不法行為による慰謝料の請求を行うとともに、本市に対しては、いじめ防止義務違反等があったとして国家賠償法第1条を根拠に慰謝料の請求を行っていたところ、大阪地方裁判所において、本市に違法な行為があったとして、被害児童の本市に対する賠償請求の一部を認める旨の判決が言い渡されたため、これを不服として大阪高等裁判所に控訴していたものです。

⑶ 経過

【第1審大阪地方裁判所】

  • 令和3年 9月30日 訴えの提起
  • 令和6年 2月22日 結審
  • 令和6年 5月16日 判決言渡し【本市の一部敗訴】

【第2審大阪高等裁判所】

  • 令和6年 5月29日 本市による控訴の提起
  • 令和6年 5月31日 被害児童及びその保護者(第1審原告)による控訴の提起
  • 令和6年10月 9日 結審
  • 令和6年12月13日 判決言渡し

⑷ 判決主文

【第1審大阪地方裁判所判決の主文(本市の一部敗訴)】

  1. 被告市は、原告児童に対し、50万円及びこれに対する令和3年10月26日から支払済みまでの年3分の割合による金員を支払え。
  2. 原告児童のその余の請求並びに原告父及び原告母の請求をいずれも棄却する。
  3. 訴訟費用は、別紙「訴訟費用」のとおりの負担とする。

※「訴訟費用」の負担は以下の表のとおり

訴訟費用負担
当事者の費用 費用負担者
原告児童に生じた費用 48分の5を被告市の負担とし、その余を原告児童の負担とする。
原告父に生じた費用 原告父の負担とする。
原告母に生じた費用 原告母の負担とする。
被告市に生じた費用 40分の5を被告市の負担とし、その余を原告らの負担とする。
被告児童①に生じた費用 原告らの負担とする。
被告児童②に生じた費用 原告児童の負担とする。

【第2審大阪高等裁判所判決の主文(本市の一部敗訴)】

  • 1 一審原告両親の各控訴に基づき、原判決主文第2項のうち一審原告両親に係る部分を次のとおり変更する。

 ⑴ 一審被告市は、一審原告両親それぞれに対し、5万円及びこれに対する令和3年10月26日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
 ⑵ 一審原告両親のその余の請求をいずれも棄却する。

  • 2 一審原告児童及び一審被告市の各控訴をいずれも棄却する。
  • 3 一審原告両親と一審被告市との間に生じた訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを10分し、その1を一審被告市の負担とし、その余を一審原告両親の負担とし、一審原告児童と一審被告市との間で生じた当審における訴訟費用は各自の負担とし、一審原告らの一審被告児童①に対する控訴費用は一審原告らの負担とし、一審原告児童の一審被告児童②に対する控訴費用は一審原告児童の負担とする。

2 上告受理申立の概要

⑴当事者

  • ア 申立人 吹田市
  • イ 相手方 いじめ重大事態の被害児童(第1審原告児童)及びその両親(第1審原告両親)

⑵ 上告受理申立の趣旨

  1. 本件上告を受理する。
  2. 原判決中,上告受理申立人敗訴部分を破棄し,さらに相当の裁判を求める。

⑶ 訴訟物の価額

60万円(第1審・第2審における本市敗訴部分)

⑷ 上告受理申立を行う理由

 本市は、第1審判決で本市のアンケート調査に係る対応に裁量権の逸脱があり違法なものであるとされたことに対して、第2審において当該対応については裁量権の逸脱とまではならないと主張するとともに、第1審判決の事実認定の一部について誤りがあると主張しましたが、第2審判決ではこれらの本市の主張は認められなかっただけでなく、第1審では認められなかった第1審原告両親の本市に対する請求の一部を新たに認めました。
 この本市の主張が全く認められなかった第2審判決については、到底納得できるものではなく、上告審において第2審判決の誤りを主張する必要があるため、上告受理申立を行うものです。
 なお、本件では憲法違反や訴訟手続き上の違反の主張は難しいと考えられることから、上告提起は行わず、上告受理申立のみ行います。

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